独学合格プログラム

平成14年 問38-1 重要事項説明 37条書面

【問題】
法35条に規定する重要事項を記載した書面には、説明した取引士Aが記名押印したが、法第37条に規定する書面には、Aが不在であったため、取引士でない従事者Bが、Aの記名押印を行った。

 

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【問題】
法35条に規定する重要事項を記載した書面には、説明した取引士Aが記名押印したが、法第37条に規定する書面には、Aが不在であったため、取引士でない従事者Bが、Aの記名押印を行った。

 

【解答】
×

35条書面も37条書面も取引士が記名しなければならない。異なる取引士でもよい(取引士による押印は不要:押印しても違反にはならない)

【解説】

まず、重要事項説明書には、取引士が記名しなければならず、取引士が書面を交付して説明しなければなりません。

したがって、「重要事項を記載した書面には、説明した取引士Aが記名押印した」という部分は違反ではないです。

ちなみに、「記名する取引士」と「説明する取引士」は異なる取引士でも構いません。

次に、37条書面は、取引士が記名しなければなりません。

この取引士は重要事項説明書に記名した取引士と違っていても構いません。

取引士であれば足りるわけです。

ここで本問をみると「法第37条に規定する書面には、Aが不在であったため、取引士でない従事者Bが、Aの記名押印を行った。」となっており、取引士でない者が記名押印しています。

したがって、これは違反(×)です。少なくとも「取引士が記名」しなければなりません。


平成14年・2002年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/地役権 1 2 3 4
問5 質権/ 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・ 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 その他法令 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面・ 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 案内所 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4