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平成14年 問9-1 契約不適合責任(改正)

【問題】
Aが、Bに建物を売却し、代金受領と引換えに建物を引き渡した後に、Bがこの建物に契約に適合しない物理的瑕疵があることを発見したが、売主の担保責任についての特約はない。 この場合、Bは、この瑕疵がAの責めに帰すべき事由により生じたものであることを証明した場合に限り、この瑕疵に基づき行使できる権利を主張できる。(改)

 

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【問題】
Aが、Bに建物を売却し、代金受領と引換えに建物を引き渡した後に、Bがこの建物に契約に適合しない物理的瑕疵があることを発見したが、売主の担保責任についての特約はない。 この場合、Bは、この瑕疵がAの責めに帰すべき事由により生じたものであることを証明した場合に限り、この瑕疵に基づき行使できる権利を主張できる。(改)

 

【解答】
×

売主の担保責任 → 無過失責任

【解説】

H14-9-1

売主が無過失であっても、契約内容に適合しない目的物を引き渡した場合、売主は担保責任(契約不適合責任)を負います

逆を言えば、契約内容に適合しない目的物を引き渡した場合、買主は、 「①追完請求権」「②代金減額請求」「③損害賠償請求及び契約解除」を行うことができます。

したがって、本問の「この瑕疵が売主Aの責めに帰すべき事由により生じたものであることを証明した場合に限り」という記述が誤りです。

契約不適合責任の詳細はこちら>>


平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/地役権 1 2 3 4
問5 質権/担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 案内所 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4