平成14年 問15-2 不動産登記法
委任による登記申請の代理権は、本人の死亡によって消滅する。
委任による登記申請の代理権は、本人の死亡によって消滅する。
【解答】
×
「本人(登記の申請をする者)が死亡」したときでも委任による「登記申請の代理権は消滅しない」
【解説】
民法では、任意代理、法定代理ともに本人が死亡したときは、代理権は消滅しますが、登記申請の代理権では本人の死亡によっては消滅しません。
例えば、土曜日に売買契約を済まして、司法書士に登記申請の委任をしたとします。土曜、日曜と法務局が休みなので月曜日に司法書士が登記のために法務局に行こうと思っていましたが、日曜日に売主が交通事故で亡くなってしまいました。これで代理権が消滅し、所有権移転登記ができないとなると、買主が困ってしまいます。
死亡した本人の遺族や相続人によっては登記申請に協力してくれないという事態も考えられます。そういったことから、登記申請の代理権は、本人(登記の申請をする者:売主・買主)が死亡したときでも、消滅しないことにしています。
代理権の消滅事由
【考え方】①任意代理の場合も法定代理の場合も、本人もしくは代理人が死亡した場合は、代理権は消滅する。
②任意代理の場合、一般的に、「報酬を約束して頼む」場合が多いです。もし、本人が破産してしまうと、代理人が頼まれたことを行っても、報酬が支払われない可能性が生じるから、代理人が困らないよう代理権を消滅させる。
③そもそも法定代理は本人(未成年者や成年被後見人)を保護するための者なので、本人が破産したからといって、法定代理権が消滅してしまうと、保護する者がいなくなり困ります。だから、法定代理の本人が破産しても、代理権は消滅しない。④任意代理も法定代理も、破産している代理人は信用できないです。だから、代理権が消滅する。
⑤任意代理の場合、認知症になる前、つまり、判断能力はあった時に代理権を与えています。その後、認知症になり、後見開始の審判を受けた場合の話ですが、この場合、当時の意思を尊重するために、代理権を消滅させない。
⑥法定代理人はそもそも、本人(未成年者等)を保護するための者なので、本人が後見開始の審判を受けたからといって代理権が消滅したら、保護する人がいなくなります。そのため、代理権は消滅しない。
⑦法定代理も任意代理も、代理人が認知症になって後見開始の審判を受けてしまうと、代理人が適切な代理行為が出来ない可能性がある。だから、代理権を消滅させる。
⑧任意代理はそもそも、本人と代理人の代理契約に基づいているので、本人から解約したり、代理人から解約することも許されている。
⑨法定代理はそもそも、本人(未成年者・成年被後見人)を保護するために、法律で定めています。任意代理のように当事者同士で契約をしているわけではないので、親を法定代理人から外す(解任する)ということはない。
平成14年・2002年の過去問
問1 | 詐欺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 占有権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 相隣関係/地役権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 質権/担保物権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 委任契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 不動産登記法 | 法改正により削除 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 35条書面・37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫 | 法改正により削除 | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |