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平成14年 問9-2 契約不適合責任(改正)

【問題】
Aが、Bに建物を売却し、代金受領と引換えに建物を引き渡した後に、Bがこの建物に契約に適合しない物理的瑕疵があることを発見したが、売主の担保責任についての特約はない。この場合、Bは、この売買契約を解除できない場合でも、この瑕疵により受けた損害につき、Aに対し賠償請求できる。(改)

 

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【問題】
Aが、Bに建物を売却し、代金受領と引換えに建物を引き渡した後に、Bがこの建物に契約に適合しない物理的瑕疵があることを発見したが、売主の担保責任についての特約はない。この場合、Bは、この売買契約を解除できない場合でも、この瑕疵により受けた損害につき、Aに対し賠償請求できる。(改)

 

【解答】

契約解除と損害賠償は別々のルールに従う
契約解除の要件を満たさなくても、債務不履行に基づく損害賠償請求は可能

【解説】

H14-9-1

例えば、住宅の売買において、契約に適合しない瑕疵として、建物が傾いているという瑕疵があったとします。買主は、建物の傾きを直す工事を相当期間を定めて請求(追完請求)して、すぐにその請求に応じて工事に入って修繕してくれた場合、解除はできません。

しかし、その一方で、その期間、買主はホテル暮らしを余儀なくされ、ホテルに住んでいた場合、そのホテル代は損害賠償として売主に請求できます。したがって、本肢は誤りです。

※常識的に考えて、高級ホテルに泊まったから、1日あたり10万円というようなことは認められません。

常識の範囲内で請求はできます。

契約不適合責任の詳細はこちら>>


平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/ 1 2 3 4
問5 質権/担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 その他法令 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4