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平成14年 問16-2 国土利用計画法

【問題】
Cが所有する監視区域内の面積10haの土地をDに売却する契約を締結しようとして事前届出を行った場合で、届出の日から起算して2週間後に都道府県知事より勧告をしない旨の通知を受けたとき、C及びDはその届出に係る契約を締結することができる。

 

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【問題】
Cが所有する監視区域内の面積10haの土地をDに売却する契約を締結しようとして事前届出を行った場合で、届出の日から起算して2週間後に都道府県知事より勧告をしない旨の通知を受けたとき、C及びDはその届出に係る契約を締結することができる。

 

【解答】

事前届出の契約締結時期 : 原則、届出をしてから6週間以内は契約締結できない

例外として「勧告・不勧告の通知」を受けた場合は6週間を待たずに契約可能

【解説】

監視区域では、都道府県の規則で定められた面積以上の土地売買等の契約を締結しようとする場合に「事前届出」を必要です。

事前に届出が必要(契約締結前に届出が必要)ということは、地価の高騰の危険性が非常に高い区域とも言えます。

そのため、通常市街化区域であれば2000㎡以上の場合に届出を必要としていますが、監視区域ではそれよりも小さい土地でも届出が必要となってきます。つまり、この監視区域内の届出対象面積は注視区域の面積よりも「小さい値(例えば、100㎡で届出必要)」で定められるわけです。

したがって、本問の「10ha」の土地取引であれば事前届出は必要となります。

そして、事前届出をした場合、その後、契約締結できるのは、原則として、事前届出をした後6週間を経過するまでの間は契約を締結することはできません。ただし、 「勧告・不勧告の通知」を受けたときは、届出後、6週間以内でも契約を締結することができます。

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平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/地役権 1 2 3 4
問5 質権/ 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 その他法令 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 案内所 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 1 2 3 4