平成14年 問1-4 詐欺(改正)
AがBの欺罔行為によって、A所有の建物をCに売却する契約をした場合に関して、Cが当該建物を、詐欺について善意のDに転売して所有権移転登記を済ませても、Aは詐欺による取り消しをして、Dから建物の返還を求めることができる。
AがBの欺罔行為によって、A所有の建物をCに売却する契約をした場合に関して、Cが当該建物を、詐欺について善意のDに転売して所有権移転登記を済ませても、Aは詐欺による取り消しをして、Dから建物の返還を求めることができる。
【解答】
×
詐欺取り消し前の第三者は、「善意無過失」であれば保護される
言い換えると、「悪意もしくは有過失」であれば、保護されない
【解説】
下記①~④が時間の流れですが、「④契約の取消し」の前である「③売却」で第三者Dが登場しています。
つまり、Dは取消し前の第三者(善意)です。
本問は簡単に言えば、「取り消しによって建物の所有権を取り戻したいA」と「売買によって所有権を主張したいD」が、建物の所有権の争奪をしているわけです。
そして、質問内容は、「AはDから建物の返還を求めることができる○か×か」という質問です。
そして、ルールとしては
・詐欺取消し前の第三者Dは、善意無過失であれば保護される=Aは取り消しできない
・詐欺取消し前の第三者Dは、悪意もしくは(善意)有過失であれば保護されない=Aは取り消しできる
本問をみると、第三者Bは「善意」です。しかし、過失の有無の記載はないので、無過失かもしれないし有過失かもしれません。
もし、無過失だったとすると、「Aは詐欺による取り消しをして、Dから建物の返還を求めることができない」ので本問は誤りです。
本問は、第三者Bが「無過失の場合」と「有過失の場合」の2つを考えて
どちらか一方でも誤りがあれば、その時点で誤りとなります。
どちらも誤りではない場合に限って、正しい〇となります。
本肢、Dが無過失の場合、「Aは詐欺による取り消しをして、Dから建物の返還を求めることが」できないので、誤りです。
「詐欺取消し前の第三者」と「強迫取消し前の第三者」の違い
詐欺取消前の第三者
詐欺取消前の第三者については、第三者が「善意無過失」か「そうでないか」で保護すべき人を決めます。 第三者Cが、詐欺について善意無過失であればCが保護され、Cが悪意もしくは有過失であればAが保護されます。「Aが詐欺を受けていたことを過失なく知らない第三者C」と「騙されたA」とを比較すれば、過失なく何も知らないCの方を保護すべきだというという理由から善意の第三者を保護しています。
詐欺を受けていたことを知っていたり、知らくても過失があるのであれば保護する必要性も小さいので、その場合は詐欺を受けたAを保護します。
注)登記がなくても、善意過失であれば保護される!
強迫による取消し前の第三者
一方、強迫による取消し前の第三者では、強迫を受けたAが保護されます。
つまり、第三者が善意であっても、悪意であっても、第三者は保護されません。
これは、騙された人と異なり、強迫を受けた者に落ち度はないから、より手厚く保護しているのです。
平成14年・2002年の過去問
問1 | 詐欺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 占有権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 相隣関係/地役権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 質権/担保物権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 委任契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 不動産登記法 | 法改正により削除 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 35条書面・37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫 | 法改正により削除 | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |