独学合格プログラム

平成14年 問32-4 広告

【問題】
宅建業者Aは、その業務に関する広告について著しく事実に相違する表示を行った場合、取引の成立に至らなくても、懲役又は罰金に処せられることがある。

 

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【問題】
宅建業者Aは、その業務に関する広告について著しく事実に相違する表示を行った場合、取引の成立に至らなくても、懲役又は罰金に処せられることがある。

 

【解答】

著しく事実に相違する表示をした広告=誇大広告 →  6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金

【解説】

著しく事実に相違する表示をした広告を行った場合、たとえ、「取引の成立に至らなくとも」、誇大広告等の禁止の違反に該当します。

この場合、 6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処されます、

罰則については、「6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」の内容は覚える優先順位としては低いです。

もちろんできれば覚えた方がよいですが、中々難しいので、下表で示す、6つの重い罰則を優先的に覚えていきましょう。

誇大広告の禁止

「著しく事実に相違する表示」「実際のものよりも著しく優良であると誤認させるおそれがあるような表示」をしてはならない また、そういった表示をすること自体が違反です。

つまり、損害を受けた人がいなくても表示した時点で違反

例: 宅地について建物を建てることができないにもかかわらず、その内容を表示ない場合(土地や建物の利用制限の一部を表示しない場合)

6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金

おとり広告の禁止

おとり広告とは「取引する意思のない物件」または「実在しない物件」の広告のことを言い、禁止。

※ 実在する物件であっても、宅地建物取引業者が取引する意思がなければ、おとり広告となる

※ 契約締結された物件はもはや契約できないので、おとり広告になる

おとり広告も誇大広告に該当するため、違反すれば「6か月以下の懲役」もしくは「100万円以下の罰金」

※ おとり広告も誇大広告の一つと考えてよいです。



最低限覚えておくべき罰則の内容

bassoku-juyo


平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/ 1 2 3 4
問5 質権/担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 不動産登記法 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 その他法令 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面・ 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 案内所 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4