独学合格プログラム

平成14年 問31-2 案内所

【問題】
Dは、宅地建物取引業者が業務に関し展示会を実施する場所であって、宅地又は建物の売買の契約を締結する国土交通省令で定める場所(業務に従事する者11名)における唯一の専任の取引士である場合、違反する。

 

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【問題】
Dは、宅地建物取引業者が業務に関し展示会を実施する場所であって、宅地又は建物の売買の契約を締結する国土交通省令で定める場所(業務に従事する者11名)における唯一の専任の取引士である場合、違反する。

 

【解答】
×

【解説】

展示会を実施する場所= → 契約の締結もしくは申込を受ける場合1名以上の専任の取引士を設置

本問における「展示会を実施する場所」とは案内所を指しています。

案内所において、専任の取引士を設置する必要があるのは、その案内所で「契約の締結もしくは申込を受ける場合」です。

つまり、契約の締結もしないし、申込も受けない案内所の場合は、専任の取引士は不要です。

問題文では「売買の契約を締結する」と記載されているので、この展示会場に専任の取引士は必要です。

では、何人の専任の取引士が必要か?

案内所では、案内所で業務に従事する者の人数に関係なく、「1名以上」必要です。

つまり、1人いれば十分なので、本問は違反しません。

専任の取引士の法定人数

torihikishi-kazu

事務所1ヶ所あたり、5人に1人の割合で専任の取引士を置くこと

  • 従業者が1~5名の場合 → そのうち、専任の取引士が1名以上必要
  • 従業者が6~10名の場合 → そのうち、専任の取引士が2名以上必要
  • 従業者が11~15名の場合 → そのうち、専任の取引士が3名以上必要
  • 従業者が16~20名の場合 → そのうち、専任の取引士が4名以上必要

※ 法人の役員が取引士の場合、従事する事務所では「専任」の取引士とみなされる

※ 専任の取引士に不足が生じた時は2週間以内に補充しなければなりません。

そして、補充したら、宅建業者はその日から「30日以内」に免許権者に届出なければなりません。

(宅建業者名簿に変更が生じるから変更の届出が必要)

また、補充された取引士がもともとその会社にいなかった者である場合、従事する宅建業者の商号等が変更するため、その「取引士」遅滞なく登録を受けた都道府県知事に変更の登録」申請をしなければなりません。

案内所等では「契約の締結もしくは申込みを受ける」場合、一人以上の専任の取引士を置くこと


平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/地役権 1 2 3 4
問5 質権/ 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 不動産登記法 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 案内所 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4