平成14年 問31-2 案内所
【問題】
Dは、宅地建物取引業者が業務に関し展示会を実施する場所であって、宅地又は建物の売買の契約を締結する国土交通省令で定める場所(業務に従事する者11名)における唯一の専任の取引士である場合、違反する。
Dは、宅地建物取引業者が業務に関し展示会を実施する場所であって、宅地又は建物の売買の契約を締結する国土交通省令で定める場所(業務に従事する者11名)における唯一の専任の取引士である場合、違反する。
【問題】
Dは、宅地建物取引業者が業務に関し展示会を実施する場所であって、宅地又は建物の売買の契約を締結する国土交通省令で定める場所(業務に従事する者11名)における唯一の専任の取引士である場合、違反する。
Dは、宅地建物取引業者が業務に関し展示会を実施する場所であって、宅地又は建物の売買の契約を締結する国土交通省令で定める場所(業務に従事する者11名)における唯一の専任の取引士である場合、違反する。
【解答】
×
【解説】
展示会を実施する場所=案内所 → 契約の締結もしくは申込を受ける場合1名以上の専任の取引士を設置
本問における「展示会を実施する場所」とは案内所を指しています。
案内所において、専任の取引士を設置する必要があるのは、その案内所で「契約の締結もしくは申込を受ける場合」です。
つまり、契約の締結もしないし、申込も受けない案内所の場合は、専任の取引士は不要です。
問題文では「売買の契約を締結する」と記載されているので、この展示会場に専任の取引士は必要です。
では、何人の専任の取引士が必要か?
案内所では、案内所で業務に従事する者の人数に関係なく、「1名以上」必要です。
つまり、1人いれば十分なので、本問は違反しません。
専任の取引士の法定人数
○事務所1ヶ所あたり、5人に1人の割合で専任の取引士を置くこと
- 従業者が1~5名の場合 → そのうち、専任の取引士が1名以上必要
- 従業者が6~10名の場合 → そのうち、専任の取引士が2名以上必要
- 従業者が11~15名の場合 → そのうち、専任の取引士が3名以上必要
- 従業者が16~20名の場合 → そのうち、専任の取引士が4名以上必要
※ 法人の役員が取引士の場合、従事する事務所では「専任」の取引士とみなされる
※ 専任の取引士に不足が生じた時は2週間以内に補充しなければなりません。
そして、補充したら、宅建業者はその日から「30日以内」に免許権者に届出なければなりません。
(宅建業者名簿に変更が生じるから変更の届出が必要)
また、補充された取引士がもともとその会社にいなかった者である場合、従事する宅建業者の商号等が変更するため、その「取引士」は遅滞なく登録を受けた都道府県知事に「変更の登録」申請をしなければなりません。
○案内所等では「契約の締結もしくは申込みを受ける」場合、一人以上の専任の取引士を置くこと
平成14年・2002年の過去問
問1 | 詐欺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 占有権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 相隣関係/地役権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 質権/担保物権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 委任契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 不動産登記法 | 法改正により削除 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 35条書面・37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫 | 法改正により削除 | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |