平成14年 問14-4 借家権
【問題】
期間の定めのない契約において、賃貸人が、解約の申入れをしたときで、その通知に借地借家法第28条に定める正当事由がある場合は、解約の申入れの日から3月を経過した日に、契約は終了する。
期間の定めのない契約において、賃貸人が、解約の申入れをしたときで、その通知に借地借家法第28条に定める正当事由がある場合は、解約の申入れの日から3月を経過した日に、契約は終了する。
【問題】
期間の定めのない契約において、賃貸人が、解約の申入れをしたときで、その通知に借地借家法第28条に定める正当事由がある場合は、解約の申入れの日から3月を経過した日に、契約は終了する。
期間の定めのない契約において、賃貸人が、解約の申入れをしたときで、その通知に借地借家法第28条に定める正当事由がある場合は、解約の申入れの日から3月を経過した日に、契約は終了する。
【解答】
×
期間の定めのない建物の賃貸借では、賃貸人・賃借人とも「いつでも」解約の申入れをすることができますが、「賃貸人」から解約の申入れをする場合は、正当事由を必要とし、解約申入れから「6ヶ月」を経過することによって終了する
【解説】
下表④参照
借家権の存続期間
借家権の存続期間に制限はない ただし、1年未満の期間を定めた場合、「期間の定めのないもの」とみなされる |
借家権の更新と終了
【存続期間の定めがある場合・・・1年以上で定めた場合】 ① 賃貸人および賃借人が、賃貸借期間満了の1年前から6月前までの間に、相手方に対して、「更新拒絶の通知」または「条件を変更しなければ更新しない旨の通知」をしなかったときは、期間を除いて従前の契約と同一の条件で、契約を更新したものとみなされます。(法定更新)また、この法定更新後の賃貸借は「期間の定めのない賃貸借」となる。 ② 賃貸人が更新拒絶の通知をする場合は、正当事由が必要。 ③ 更新拒絶の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後、賃借人が使用を継続し、賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときは、①同様法定更新される(期間の定めのない賃貸借)。 |
【存続期間の定めがない場合・・・1年未満で定めた場合 or 定めなかった場合】 ④ 賃貸人および賃借人はいつでも解約を申し入れることができます。賃貸人からの解約申入れの場合、解約申入れから6ヶ月経過することによって終了する。賃借人からの申入れの場合、3ヶ月後に終了する。 ⑤ ただし、賃貸人からの解約は正当事由が必要。 ⑥ 賃貸人が解約の申入れを行ってから6か月経過後、賃借人が使用を継続し、賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときは、①同様法定更新される(期間の定めのない賃貸借)。 |
平成14年・2002年の過去問
問1 | 詐欺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 占有権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 相隣関係/地役権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 質権/担保物権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 委任契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 不動産登記法 | 法改正により削除 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 35条書面・37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫 | 法改正により削除 | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |