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平成14年 問2-1 代理(改正)

【問題】
AがBの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結する場合に関して、Bは、Aに対してCとの間の売買契約を委任したが、Aが、DをCと勘違いして行った意思表示に対応する意思を欠く錯誤によってDとの間で契約した場合、Bは、Aに重過失がなければ、原則、この契約を取り消すことができる。(改)

 

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【問題】
AがBの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結する場合に関して、Bは、Aに対してCとの間の売買契約を委任したが、Aが、DをCと勘違いして行った意思表示に対応する意思を欠く錯誤によってDとの間で契約した場合、Bは、Aに重過失がなければ、原則、この契約を取り消すことができる。(改)

 

【解答】

・強迫・虚偽表示・心裡留保・錯誤の事実」や「善意・悪意」、「過失の有無」は代理人を基準に判断する。

【解説】

H14-2-1

代理人による契約において、善意悪意、過失の有無は、原則として、代理人を基準に判断されます。ただし、代理人の錯誤などを本人Bが知っている場合は、本人を基準として判断され、本人Bは取り消したり無効を主張することができなくなります。

本問では、「勘違いして行った意思表示に対応する意思を欠く錯誤」と書いてありますが、これは「表示の錯誤」を指します。

代理人Aに「表示の錯誤」があった場合、重過失がなければ、錯誤が成立します。

つまり、あとで、取消することができます。

そして、代理行為の効果(無効)は本人Bに帰属することから、BはDに対して、錯誤による取消しを主張することができます。

したがって、正しいです。

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平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 /地役権 1 2 3 4
問5 質権/担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 その他法令 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 案内所 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4