平成14年 問2-1 代理(改正)
【問題】
AがBの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結する場合に関して、Bは、Aに対してCとの間の売買契約を委任したが、Aが、DをCと勘違いして行った意思表示に対応する意思を欠く錯誤によってDとの間で契約した場合、Bは、Aに重過失がなければ、原則、この契約を取り消すことができる。(改)
AがBの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結する場合に関して、Bは、Aに対してCとの間の売買契約を委任したが、Aが、DをCと勘違いして行った意思表示に対応する意思を欠く錯誤によってDとの間で契約した場合、Bは、Aに重過失がなければ、原則、この契約を取り消すことができる。(改)
【問題】
AがBの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結する場合に関して、Bは、Aに対してCとの間の売買契約を委任したが、Aが、DをCと勘違いして行った意思表示に対応する意思を欠く錯誤によってDとの間で契約した場合、Bは、Aに重過失がなければ、原則、この契約を取り消すことができる。(改)
AがBの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結する場合に関して、Bは、Aに対してCとの間の売買契約を委任したが、Aが、DをCと勘違いして行った意思表示に対応する意思を欠く錯誤によってDとの間で契約した場合、Bは、Aに重過失がなければ、原則、この契約を取り消すことができる。(改)
【解答】
○
「詐欺・強迫・虚偽表示・心裡留保・錯誤の事実」や「善意・悪意」、「過失の有無」は代理人を基準に判断する。
【解説】
代理人による契約において、善意悪意、過失の有無は、原則として、代理人を基準に判断されます。ただし、代理人の錯誤などを本人Bが知っている場合は、本人を基準として判断され、本人Bは取り消したり無効を主張することができなくなります。
本問では、「勘違いして行った意思表示に対応する意思を欠く錯誤」と書いてありますが、これは「表示の錯誤」を指します。
代理人Aに「表示の錯誤」があった場合、重過失がなければ、錯誤が成立します。
つまり、あとで、取消することができます。
そして、代理行為の効果(無効)は本人Bに帰属することから、BはDに対して、錯誤による取消しを主張することができます。
したがって、正しいです。
平成14年・2002年の過去問
問1 | 詐欺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 占有権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 相隣関係/地役権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 質権/担保物権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 委任契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 不動産登記法 | 法改正により削除 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 35条書面・37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫 | 法改正により削除 | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |