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平成14年 問23-1 農地法 

【問題】
農地の所有者がその土地に住宅を建設する場合で、その土地が市街化区域内にあるとき、必ず農地法第4条の許可を受けなければならない。

 

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【問題】
農地の所有者がその土地に住宅を建設する場合で、その土地が市街化区域内にあるとき、必ず農地法第4条の許可を受けなければならない。

【解答】
×

市街化区域内 → ドンドン建物を建てていって良い区域 → 転用するのに、許可までは不要。届出で足りる

【解説】

「その土地」とは「農地」を指しているので、農地に住宅を建設する場合が本問の内容です。

農地に住宅を建設するということは、農地を宅地に「転用」すると考えられるので、面積に関係なく、都道府県知事等の許可が必要です。

ただし、例外があります。それは、この農地が市街化区域内にあった場合です。この場合、許可までは必要なく、届出をするだけでよいです。

その理由は、市街化区域はそもそも、ドンドン建物を建てていって良い区域だからです。

農地法の許可権者の違い

■市街化区域の特例についての考え方

市街化区域はそもそも市街化を図る区域なので、言い換えると、「ドンドン建物を建てていく区域」とも言えます。

そのため、市街化区域内で転用(農地を宅地に)するということは、この市街化区域の目的に即しています。

したがって、許可までは必要なく、届出だけで足りるというように規制を緩和しています。

単に権利移動する場合の3条については「転用」はしないので、市街化区域の目的(ドンドン建物を建てていく区域)とは関係ありません。

したがって、市街化区域の特例はないわけです。


平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/地役権 1 2 3 4
問5 質権/担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4