平成14年 問40-3 手付金等の保全措置 8種制限
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となって宅地建物取引業者でない買主Bと建物 (完成物件) を売買する場合に関して、AがBから受領した手付が代金の額の1/10を超え、かつ、1、000万円を超える場合、Aは、いかなる場合も手付金等の保全措置を行わなければならない。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となって宅地建物取引業者でない買主Bと建物 (完成物件) を売買する場合に関して、AがBから受領した手付が代金の額の1/10を超え、かつ、1、000万円を超える場合、Aは、いかなる場合も手付金等の保全措置を行わなければならない。
【解答】
×
「買主へ所有権移転登記をした場合」または「買主が所有権の登記(所有権保存登記)をしたとき」 → 手付等について1/10を超え、かつ、1、000万円を超える場合であっても、保全措置は不要
【解説】
まず、売主が宅建業者で、買主が非宅建業者の場合、手付金等を受領する場合は、原則、手付金等の保全措置が必要です。
ただし、例外があります。
完成物件の場合、下記2つのいずれかに該当する場合は例外として保全措置不要です。
①代金の10%以下 かつ 1000万円以下の場合
② 「買主へ所有権移転登記をした場合」または「買主が所有権の登記(所有権保存登記)をしたとき」
結論からいえば、②の場合は保全措置が不要となるので、「いかなる場合も手付金等の保全措置を行わなければならない」という記述は誤りとなり答えは導けます。
少し細かいですが、「かつ」という記述について、細かく説明します。
「AがBから受領した手付が代金の額の1/10を超え、かつ、1、000万円を超える場合」と記述されています。
例えば、3000万円の物件と仮定すると、300万円を超え、かつ1000万円を超える場合となるので、1000万円を超える場合と言えます。
つまり、本問で、 3000万円の物件と仮定すると、「1000万円超える場合、いかなる場合も手付金等の保全措置を行わなければならない。」となります。もちろん②の例外の場合、保全措置が不要なので、×です。
もし、本問が「AがBから受領した手付が代金の額の1/10を超え、または、1、000万円を超える場合」となっていたらどうでしょう?
例えば、3000万円の物件と仮定すると、300万円を超え、または1000万円を超える場合となるので、300万円を超える場合と言えます。
つまり、「300万円超える場合、いかなる場合も手付金等の保全措置を行わなければならない。」となります。
この場合も、もちろん②の例外の場合、保全措置が不要なので、×です。
つまり、本問について「かつ」が「または」となっていても、 ②の例外に該当する場合は保全措置が不要なので、×となるわけです。
手付金等の保全措置
手付金等とは?
手付金、中間金など代金に充当されるもので、契約締結から物件引渡しまでに買主が支払う金銭のこと
※申込証拠金は、契約成立後、代金に充当される場合、「手付金等」に含む
手付金等の保全措置(原則)
原則、宅建業者は、自ら売主(買主:宅建業者以外)となる売買契約において、手付金等の保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはいけない
※「手付金額の制限」では「手付金」のみを対象としており、手付金等保全措置は「手付金+中間金など」を対象としているので注意!
※保全措置が必要なのは「売主業者」であって、媒介業者は保全措置を講じなくてよい。
手付金等の保全措置(例外)
手付金等の合計金額が下記の場合は例外として保全措置不要
保全措置の方法
- 保証委託契約とは、銀行等が宅建業者の連帯保証をする契約です。
→手付金等の返還債務の全部を保証するものであることが要件 - 保証保険契約とは、万一の場合、保険会社が買主に手付金等を保険金として支払う契約です。
→保険期間は建物の引渡しまでの期間であることが要件(工事完了までではない!) - 指定保管機関による保管とは宅建保証協会等が手付金などを預かることです。
保全措置を行わない場合
宅建業者が、保全措置の必要であるにもかかわらず、保全しない場合、買主は手付金等の支払いを拒むことができる。そして、そのことで支払が遅れても買主は債務不履行(履行遅滞)には陥らない。
平成14年・2002年の過去問
問1 | 詐欺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 占有権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 相隣関係/地役権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 質権/担保物権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 委任契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 不動産登記法 | 法改正により削除 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 35条書面・37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫 | 法改正により削除 | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |