平成14年 問6-3 抵当権
【問題】
Aは、Bに対する貸付金債権の担保のために、当該貸付金債権額にほぼ見合う評価額を有するB所有の更地である甲土地に抵当権を設定し、その旨の登記をした。その後、Bはこの土地上に乙建物を築造し、自己所有とした。Bが、乙建物築造後、甲土地についてのみ、Dのために抵当権を設定して、その旨の登記をした場合 (甲土地についてはAの後順位)、Aの抵当権及び被担保債権が存続している状態で、Dの抵当権が実行されるとき、乙建物のために法定地上権が成立する。
Aは、Bに対する貸付金債権の担保のために、当該貸付金債権額にほぼ見合う評価額を有するB所有の更地である甲土地に抵当権を設定し、その旨の登記をした。その後、Bはこの土地上に乙建物を築造し、自己所有とした。Bが、乙建物築造後、甲土地についてのみ、Dのために抵当権を設定して、その旨の登記をした場合 (甲土地についてはAの後順位)、Aの抵当権及び被担保債権が存続している状態で、Dの抵当権が実行されるとき、乙建物のために法定地上権が成立する。
【問題】
Aは、Bに対する貸付金債権の担保のために、当該貸付金債権額にほぼ見合う評価額を有するB所有の更地である甲土地に抵当権を設定し、その旨の登記をした。その後、Bはこの土地上に乙建物を築造し、自己所有とした。Bが、乙建物築造後、甲土地についてのみ、Dのために抵当権を設定して、その旨の登記をした場合 (甲土地についてはAの後順位)、Aの抵当権及び被担保債権が存続している状態で、Dの抵当権が実行されるとき、乙建物のために法定地上権が成立する。
Aは、Bに対する貸付金債権の担保のために、当該貸付金債権額にほぼ見合う評価額を有するB所有の更地である甲土地に抵当権を設定し、その旨の登記をした。その後、Bはこの土地上に乙建物を築造し、自己所有とした。Bが、乙建物築造後、甲土地についてのみ、Dのために抵当権を設定して、その旨の登記をした場合 (甲土地についてはAの後順位)、Aの抵当権及び被担保債権が存続している状態で、Dの抵当権が実行されるとき、乙建物のために法定地上権が成立する。
【解答】
×
1番抵当権設定当時に更地(建物が存在しない)なので、法定地上権は成立しない
【解説】

Aが甲土地に抵当権設定当時(初めの抵当権設定当時)、建物がないので、法定地上権は成立しません。それは、Dが抵当権を実行するときに、建物があっても関係ありません。
■注意点
・抵当権設定当時、更地の場合は法定地上権は成立しない・・・①より建物が存在していないから
・土地の登記名義人がA、建物の登記名義人がDであっても、登記をAに移していないだけで、建物の「所有者」がAであれば、土地と建物は同一所有者とみなされる
・土地の所有者がA、建物の所有者がAの配偶者の場合は法定地上権は成立しない・・・①より土地と建物の所有者が同一ではないから
■所有者と登記名義人の違い
所有者は、売買契約を締結するだけ、所有者となります。つまり、売主Xが買主Yに土地を売却すれば、登記の有無にかかわらず、所有者はYとなります。
一方、登記名義人は、移転登記をしないと変わりません。つまり、売主Xが買主Yに土地を売却しても、Yへの移転登記をしていない場合、登記名義人はXのままです。Yへの移転登記をすることで、登記名義人はYとなります。
平成14年・2002年の過去問
| 問1 | 詐欺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問3 | 占有権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問4 | 相隣関係/地役権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問5 | 質権/担保物権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問7 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問9 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問10 | 委任契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問11 | 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問12 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問13 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問15 | 不動産登記法 | 法改正により削除 | 2 | 3 | 4 |
| 問16 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問17 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問18 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問19 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問22 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問23 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問24 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問27 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問31 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問32 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問33 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問34 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問35 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問36 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問37 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問38 | 35条書面・37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問39 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問40 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問41 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問42 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問45 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問46 | 住宅金融公庫 | 法改正により削除 | |||
| 問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問48 | 統計 | ||||
| 問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |