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平成14年 問33-2 営業保証金

【問題】
還付請求者Aは、営業保証金について宅建業者B (国土交通大臣免許、営業保証金供託)に関する権利を実行する場合は、債権額、債権発生の原因たる事実等を記載した一定の様式による書面の提出が必要である。

 

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【問題】
還付請求者Aは、営業保証金について宅建業者B (国土交通大臣免許、営業保証金供託)に関する権利を実行する場合は、債権額、債権発生の原因たる事実等を記載した一定の様式による書面の提出が必要である。

 

【解答】

還付請求する場合、債権を証明する一定の書面を供託所に提出しなければならない

【解説】

還付請求者は、「債権額、債権発生の原因たる事実、供託者の氏名又は名称及び住所等」を記載した一定の書式の書面を供託所に提出しなければなりません。これは普通に考えれば分かるはずです。供託所は営業保証金を還付する側ですが、還付請求者が、還付の対象者なのかを確認しないと、間違った人に還付することになります。そのために、還付していいかどうかを確認するために、一定の書面の提出を求めるわけです。(下図①の段階で一定の書面を提出)
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宅建業者との宅建業に関する取引で取引相手が損害を受けた場合、その取引相手は供託所から弁済を受けることができる。これを還付という。

①被害者(還付請求権者)は「債権額、債権発生の原因たる事実、供託者の氏名又は名称及び住所等」を記載した一定の書式の書面を供託所に提出し、供託所に直接、還付請求をし、②供託所から還付(弁済)を受ける。

③供託所は、還付した旨を免許権者に通知する。

④免許権者が宅建業者に対して、還付により「営業保証金が不足したこと」を通知する。

⑤宅建業者は通知を受けてから2週間以内に供託をし、⑥本店最寄りの供託所供託してから2週間以内に供託した旨を免許権者に届け出る


平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/地役権 1 2 3 4
問5 質権/担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 使用者責任 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 法改正により削除 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・ 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 その他法令 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 案内所 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4