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平成14年 問1-1 詐欺(改正)

【問題】
AがBの欺罔行為によって、A所有の建物をCに売却する契約をした場合に関して、Cが欺罔行為を知っているときでないと、売買契約の取消しをすることができない。

 

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【問題】
AがBの欺罔行為によって、A所有の建物をCに売却する契約をした場合に関して、Cが欺罔行為を知っているときでないと、売買契約の取消しをすることができない。

 

【解答】
×

第三者詐欺→相手方Cが「善意無過失」の場合のときに限り、詐欺を受けた者Aは取り消しできない

【解説】

H14-1-1-k

本問の質問内容をみると「Cが欺罔行為を知っているときでないと、売買契約の取消しをすることができない」〇か×かです。

つまり、詐欺について取り消しができる場合について質問しており、

「Cが欺罔行為を知っているときだけ、売買契約の取消しをすることができる」場合は〇

「Cが欺罔行為を知っているとき以外でも、売買契約の取消しをすることができる場合があれば」×です。

▼では、どんな時に詐欺を受けたAが取り消しできるかを考えます。

ルールとしては、

①第三者Bから詐欺を受けた場合相手方Cが善意無過失の場合に限り、詐欺を受けたAは取り消すことができません。

逆をいうと、

②相手方Cが悪意もしくは有過失の場合、詐欺を受けたAは取り消すことができます。

これを上記表のように3つのパターンに分けると

■パターン1:相手方Cが「悪意」の場合、相手方Cは保護されず、騙されたAは取り消しができる

■パターン2:相手方Cが「善意有過失(詐欺を受けていたことを知らないけど、落ち度がある)」の場合、相手方Cは保護されず、騙されたAは取り消しができる

■パターン3:相手方Cが「善意無過失(詐欺を受けたことについて過失なく知らない)」の場合、相手方Cは保護され、騙されたAは取り消しができない

ここで、質問内容を確認すると、

「Cが欺罔行為を知っているとき以外でも、売買契約の取消しをすることができる場合があれば」×です。

パターン3は、「善意無過失(詐欺を受けたことについて過失なく知らない) 」場合で、「知っているとき以外」に当たります。

この場合でも、騙されたAは取り消しができないので、本問は誤りとなります。


平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/地役権 1 2 3 4
問5 質権/担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 不動産登記法 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 その他法令 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 案内所 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4