平成14年 問1-1 詐欺(改正)
【問題】
AがBの欺罔行為によって、A所有の建物をCに売却する契約をした場合に関して、Cが欺罔行為を知っているときでないと、売買契約の取消しをすることができない。
AがBの欺罔行為によって、A所有の建物をCに売却する契約をした場合に関して、Cが欺罔行為を知っているときでないと、売買契約の取消しをすることができない。
【問題】
AがBの欺罔行為によって、A所有の建物をCに売却する契約をした場合に関して、Cが欺罔行為を知っているときでないと、売買契約の取消しをすることができない。
AがBの欺罔行為によって、A所有の建物をCに売却する契約をした場合に関して、Cが欺罔行為を知っているときでないと、売買契約の取消しをすることができない。
【解答】
×
第三者詐欺→相手方Cが「善意無過失」の場合のときに限り、詐欺を受けた者Aは取り消しできない
【解説】
本問の質問内容をみると「Cが欺罔行為を知っているときでないと、売買契約の取消しをすることができない」〇か×かです。
つまり、詐欺について取り消しができる場合について質問しており、
「Cが欺罔行為を知っているときだけ、売買契約の取消しをすることができる」場合は〇
「Cが欺罔行為を知っているとき以外でも、売買契約の取消しをすることができる場合があれば」×です。
▼では、どんな時に詐欺を受けたAが取り消しできるかを考えます。
ルールとしては、
①第三者Bから詐欺を受けた場合、相手方Cが善意無過失の場合に限り、詐欺を受けたAは、取り消すことができません。
逆をいうと、
②相手方Cが悪意もしくは有過失の場合、詐欺を受けたAは取り消すことができます。
これを上記表のように3つのパターンに分けると
■パターン1:相手方Cが「悪意」の場合、相手方Cは保護されず、騙されたAは取り消しができる
■パターン2:相手方Cが「善意有過失(詐欺を受けていたことを知らないけど、落ち度がある)」の場合、相手方Cは保護されず、騙されたAは取り消しができる
■パターン3:相手方Cが「善意無過失(詐欺を受けたことについて過失なく知らない)」の場合、相手方Cは保護され、騙されたAは取り消しができない
ここで、質問内容を確認すると、
「Cが欺罔行為を知っているとき以外でも、売買契約の取消しをすることができる場合があれば」×です。
パターン3は、「善意無過失(詐欺を受けたことについて過失なく知らない) 」場合で、「知っているとき以外」に当たります。
この場合でも、騙されたAは取り消しができないので、本問は誤りとなります。
平成14年・2002年の過去問
問1 | 詐欺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 占有権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 相隣関係/地役権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 質権/担保物権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 委任契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 不動産登記法 | 法改正により削除 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 35条書面・37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫 | 法改正により削除 | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |