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平成14年 問39-2 監督処分

【問題】
宅建業者Aは、自ら貸主となり、借主との間でオフィスビルの一室の賃貸借契約を締結した業務において、賃貸借契約書は当該借主に対して交付したが、重要事項の説明を行わなかった場合、これをもって指示処分を受けることはない。

 

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【問題】
宅建業者Aは、自ら貸主となり、借主との間でオフィスビルの一室の賃貸借契約を締結した業務において、賃貸借契約書は当該借主に対して交付したが、重要事項の説明を行わなかった場合、これをもって指示処分を受けることはない。

 

【解答】

自ら貸主 → 取引に該当しない → 宅建業に当たらない → 宅建業法が適用されない

【解説】

自ら貸主となって賃貸する行為は、宅建業法上の「取引」に該当しません。つまり、宅地建物取引業にあたらず、宅建業法の適用を受けない行為となります。

つまり、重要事項説明を行う義務も負わないので、指示処分も受けることはありません。

「自ら貸主・自ら転貸主」の場合は、宅建業の適用がないと覚えておきましょう!

取引とは?

① 自ら当事者として売買、交換する場合 (自ら当事者として貸借する場合は取引に該当しない

② 他人の取引の代理又は媒介という形で、、交換、賃借する場合

です。これを、表にまとめると下記に通りになります。

torihiki

※ 当事者とは売買の場合は売主と買主、賃貸借の場合は貸主と借主のそれぞれのことです。

※ 媒介とは仲介と同じ意味です。

押さえるポイントは、賃貸人転貸人の場合自らが貸主(当事者)なので取引に該当せず、免許は不要です。例えば、アパートやマンションのオーナーが建物を貸す場合、免許不要。アパートやマンションのオーナーから賃借し、それを転貸する者も、免許は不要です。 ※転貸人とは他人から借りたものを、さらに他人に貸す人のことです。又貸しの貸主のことです。


平成14年・2002年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/地役権 1 2 3 4
問5 質権/担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4