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平成14年 問41-2 手付金等保全措置 8種制限

【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、買主Cとの未完成物件の売買契約において、手付金等を受領する場合、保証委託契約による保全措置の対象は、代金の額の5/100を超え、かつ、この金額が1,000万円を超える部分である。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、買主Cとの未完成物件の売買契約において、手付金等を受領する場合、保証委託契約による保全措置の対象は、代金の額の5/100を超え、かつ、この金額が1,000万円を超える部分である。

 

【解答】
×

未完成物件 → 保全措置が必要なのは、代金の額の5/100を超え、または、この金額が1、000万円を超える場合、すべての手付金等

【解説】

これは、本問の内容がしっかり理解できているかどうかがポイントです。

具体例を用いた方が分かりやすいので、3000万円の未完成物件を考えます。

3000万円の5%は150万円です。

ここで、本問の「保全措置の対象は、代金の額の5/100を超え、かつ、この金額が1、000万円を超える部分である。 」とはどういうことかを考えてみます。

言い換えると「保全措置の対象は150万円を超え、かつ1000万円を超える部分」となるので、1000万円を超える部分についてのみ保全措置が必要ということです。

これは誤りですよね。

正しくは、 「保全措置の対象は、代金の額の5/100を超え、または、この金額が1、000万円を超える場合、全ての手付金等である。 」

です。

3000万円の未完成物件の場合、手付金や中間金の合計金額150万円を超える場合、手付金や中間金の全額について保全措置が必要だからです。

このように、問題文が抽象的すぎて分かりにくい場合は、具体例を出して考えるようにしましょう!

手付金等の保全措置はこちら>>


平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 /地役権 1 2 3 4
問5 質権/担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・ 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 その他法令 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 案内所 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4