独学合格プログラム

平成14年 問34-1 媒介契約

【問題】
法第34条の2に規定する依頼者とは、宅地建物取引業者でない者をいい、同条の規定は、宅地建物取引業者相互間の媒介契約については適用されない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
法第34条の2に規定する依頼者とは、宅地建物取引業者でない者をいい、同条の規定は、宅地建物取引業者相互間の媒介契約については適用されない。

 

【解答】
×

宅建業者間において宅建業法が適用されないのは「8種制限」だけ → 業者間でも媒介契約のルールは適用される

【解説】

まず、頭に入れておくことは宅建業者間の規定が適用されないのは「8種制限」だけという部分です。

このように覚えれば、媒介契約の規定(34条)、重要事項説明書の規定(35条)、契約書の規定(37条)は、業者間の取引でも適用されることが導けます。

「法第34条の2」とは、媒介契約のことについてです。つまり、法第34条の2に規定する依頼者とは、媒介契約の依頼者を指しています。

媒介契約は宅建業者の場合もありえます。つまり、宅建業者間でも媒介契約を締結することはあり、この規定(媒介契約のルール)は適用されます。例えば、売主業者Aが土地の販売を行う際に、媒介業者Bに仲介を頼むがあります。これが媒介契約が宅建業者間で締結されている例です。

この場合、BはAに媒介契約書を交付しなければなりません。


平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 /地役権 1 2 3 4
問5 質権/担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 その他法令 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4