独学合格プログラム

平成14年 問10-4 委任(改正)

【問題】
AがBに売買契約について有償で委任した。委任はいつでも解除することができるから、売買契約成立寸前に委任者Aが理由なく解除して受任者Bに不利益を与えたときでも、BはAに対して損害賠償を請求することはできない。

 

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【問題】
AがBに売買契約について有償で委任した。委任はいつでも解除することができるから、売買契約成立寸前に委任者Aが理由なく解除して受任者Bに不利益を与えたときでも、BはAに対して損害賠償を請求することはできない。

 

【解答】
×

委任契約は、委任者又は受任者のいずれからも、いつでもその解除をすることができる

ただし、相手方にとって不利な時期に委任契約の解除をしたときは、相手方に対して損害賠償責任を負う

【解説】

委任契約の場合は、どちらからでも、いつでも解除できる点を覚えましょう。

しかし、売買契約成立寸前で、委任者Aが理由なく解除した場合、受任者Bは受け取れるはずの報酬を受け取れなくなります。

これはBにとって不利な時期に解除された場合にあたるので、受任者Bは委任者Aに対して損害賠償請求ができます。

したがって、本問は誤りです。

委任契約の解除

inikeiyaku-kaijo-k

上記②とは、例えば、委任者Aが受任者Bに対して、賃料10万円の取り立てを委任した。さらに、この取り立てた10万円のうち3万円が報酬となる場合です。この場合に委任者から一方的に解除されたら、受任者は3万円を受領できる権利を一方的に取られることになるので、委任者は損害賠償する必要があるわけです。

単に、委任契約に報酬が特約されているだけ(例えば、この資料作成を完成させたら、1万円あげる)では②に当たりません。

ただし、①②に該当する場合でも、やむを得ない事由がある場合は、損害賠償はしなくてもよいです。

委任契約の解除は、将来に向かって効力が生じる(遡及効はない)


平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/地役権 1 2 3 4
問5 /担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 その他法令 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 案内所 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4