独学合格プログラム

平成14年 問42-4 案内所

【問題】
宅地建物取引業者A (甲県知事免許) が、売主である宅地建物取引業者B(甲県知事免許) から、120戸の分譲マンションの販売代理を一括して受け、当該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設けて、売買契約の申込みを受ける場合、Aは、モデルルームに成年者である専任の取引士を置く必要があるが、Bはその必要はない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者A (甲県知事免許) が、売主である宅地建物取引業者B(甲県知事免許) から、120戸の分譲マンションの販売代理を一括して受け、当該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設けて、売買契約の申込みを受ける場合、Aは、モデルルームに成年者である専任の取引士を置く必要があるが、Bはその必要はない。

 

【解答】

契約締結もしくは申込を受ける案内所を設置する業者が、案内所に専任の取引士の設置義務を負う

【解説】

まず、モデルルームは「案内所」に該当します。

そして、Aは案内所を設置する宅建業者です。

契約締結もしくは申込を受ける案内所を設置する場合、この案内所を設置する宅建業者が成年である専任の取引士(1名以上)の設置義務を負います。

一方、売主であるBは案内所を設置していないので、専任の取引士を置く義務はありません。

ここで、「成年の」となっているが、これはあまり気にする必要はありません。

そもそも、専任の取引士になるには原則、成年でなければなれないからです。


平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 /地役権 1 2 3 4
問5 質権/担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 その他法令 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 案内所 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4