平成14年 問8-3 債務不履行
【問題】
Aは、A所有の土地を、Bに対し、1億円で売却する契約を締結し、手付金として1,000万円を受領した。Aは、決済日において、登記及び引渡し等の自己の債務の履行を提供したが、Bが、土地の値下がりを理由に残代金を支払わなかったので、登記及び引渡しはしなかった。この場合、Bが、AB間の売買契約締結後、この土地をCに転売する契約を締結していた場合で、Cがやはり土地の値下がりを理由としてBに代金の支払をしないとき、Bはこれを理由として、AB間の売買契約を解除することはできない。
Aは、A所有の土地を、Bに対し、1億円で売却する契約を締結し、手付金として1,000万円を受領した。Aは、決済日において、登記及び引渡し等の自己の債務の履行を提供したが、Bが、土地の値下がりを理由に残代金を支払わなかったので、登記及び引渡しはしなかった。この場合、Bが、AB間の売買契約締結後、この土地をCに転売する契約を締結していた場合で、Cがやはり土地の値下がりを理由としてBに代金の支払をしないとき、Bはこれを理由として、AB間の売買契約を解除することはできない。
【問題】
Aは、A所有の土地を、Bに対し、1億円で売却する契約を締結し、手付金として1,000万円を受領した。Aは、決済日において、登記及び引渡し等の自己の債務の履行を提供したが、Bが、土地の値下がりを理由に残代金を支払わなかったので、登記及び引渡しはしなかった。この場合、Bが、AB間の売買契約締結後、この土地をCに転売する契約を締結していた場合で、Cがやはり土地の値下がりを理由としてBに代金の支払をしないとき、Bはこれを理由として、AB間の売買契約を解除することはできない。
Aは、A所有の土地を、Bに対し、1億円で売却する契約を締結し、手付金として1,000万円を受領した。Aは、決済日において、登記及び引渡し等の自己の債務の履行を提供したが、Bが、土地の値下がりを理由に残代金を支払わなかったので、登記及び引渡しはしなかった。この場合、Bが、AB間の売買契約締結後、この土地をCに転売する契約を締結していた場合で、Cがやはり土地の値下がりを理由としてBに代金の支払をしないとき、Bはこれを理由として、AB間の売買契約を解除することはできない。
【解答】
○
Aは債務不履行に陥っていないのでBから解除することはできない
【解説】
本問は「BC間の契約で、Cが代金を払わない」ことを理由に、買主BはAB間の契約を解除しようとしています。
AB間の契約とBC間の契約は別物なので、関係ありません。
したがって、上記理由でAB間の契約を解除することはできません。
もし、Bが期日(決済日)にAに対して代金を支払わないのであれば、売主Aは買主Bに対して相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合に解除することができます。
平成14年・2002年の過去問
| 問1 | 詐欺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問3 | 占有権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問4 | 相隣関係/地役権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問5 | 質権/担保物権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問7 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問9 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問10 | 委任契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問11 | 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問12 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問13 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問15 | 不動産登記法 | 法改正により削除 | 2 | 3 | 4 |
| 問16 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問17 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問18 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問19 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問22 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問23 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問24 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問27 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問31 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問32 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問33 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問34 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問35 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問36 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問37 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問38 | 35条書面・37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問39 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問40 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問41 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問42 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問45 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問46 | 住宅金融公庫 | 法改正により削除 | |||
| 問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問48 | 統計 | ||||
| 問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |
