平成14年 問16-3 国土利用計画法
Eが所有する都市計画区域外の面積5,000㎡の土地をFが賃借し、その対価として権利金を支払う契約がEF間で締結された場合、Fは契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
Eが所有する都市計画区域外の面積5,000㎡の土地をFが賃借し、その対価として権利金を支払う契約がEF間で締結された場合、Fは契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
【解答】
×
権利金がある土地の賃貸借 → 国土利用計画法の届出対象の取引
都市計画区域外 → 10,000㎡以上が届出対象
【解説】
結論から言うと、本問は都市計画区域外の土地で、 10,000㎡以上ではないので届出不要です。
ただ、一つ一つ順を追って解説していきます。
国土利用計画法の届出の要否の考え方は、
①届出対象の取引かどうか? → 届出対象の取引でなければ、届出不要
②届出対象の面積以上かどうか? → 一定面積以上でなければ、届出不要
つまり、「届出対象の取引」に該当し、かつ、「一定面積以上」であれば、国土利用計画法の届出が必要となります。
では、まず、「権利金の支払いを伴う土地の貸借」について考えます。
届出対象の取引か否かを考える場合「権利性」「対価性」「契約性」の3つをすべてを満たす場合、届出対象の取引とみなします。
・「権利金の支払いを伴う土地の貸借」によって土地の「使用収益権」が借主に移るので、権利性を有します。
・「権利金の授受」があるので、「対価性」も有します。
・土地の賃貸借契約を締結するので、「契約性」も有するわけです。
つまり、3つすべてを満たすので、 「権利金の支払いを伴う土地の貸借」は「届出対象の取引」に該当するわけです。
しかし、次に「届出対象の面積以上かどうか」を考えるのですが、都市計画区域外では、10,000㎡以上の場合は、届出対象ですが、10,000㎡未満は届出対象ではありません。したがって、本問は届出不要となります。
国土利用計画法と開発許可の面積に関する比較
届出が必要となる取引(「権利」「対価」「契約」)とはどのようなものか?
土地に関する取引が「権利性」「対価性」「契約性」のすべてを満たす場合に原則、届出の対象となってきます。
もちろん、上記面積に達していなければ、届出不要となります。
イメージとしては、 「地価が高騰する可能性が高い取引」は「届出対象の取引」で、
「地価が高騰する可能性が低い取引」は「届出対象の取引ではない」=届出不要です。
例えば、売買の場合、評価額1000万円の土地を、1億円で売ることも可能です。でも、そんなことをすると、周りの土地の価格が上がる可能性があります。なので、売買は届出対象の取引です。
一方、贈与の場合、無料でプレゼントする契約です。無料なので、お金がかかわってこないため地価が高騰する可能性はありません。したがって、届出対象の取引ではなく、届出不要となるわけです。
平成14年・2002年の過去問
問1 | 詐欺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 占有権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 相隣関係/地役権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 質権/担保物権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 委任契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 不動産登記法 | 法改正により削除 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 35条書面・37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫 | 法改正により削除 | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |