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平成14年 問35-2 取引士

【問題】
取引士が取締役をしている宅地建物取引業者が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして、その免許を取り消されるに至った場合、当該取引士はその登録を消除される。

 

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【問題】
取引士が取締役をしている宅地建物取引業者が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして、その免許を取り消されるに至った場合、当該取引士はその登録を消除される。

 

【解答】

宅建業者が不正手段で免許取得をして免許取消処分 → 役員は免許欠格であり、登録欠格

【解説】

宅建業者が不正手段により宅建業の免許を受けたとして免許取消処分を受けた場合、

この宅建業者だけでなく、免許取消処分に関する聴聞の期日と場所の「公示がなされた日」以前の「60日以内」に役員として在籍していた者も

免許欠格かつ登録欠格となります。

つまり、本肢の取締役の取引士は登録欠格にあたるので、登録消除されます。

重大な宅建業法違反をした者・・宅建業者の免許の基準同様

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例1: A社には役員Bがいたとします。A社が不正手段で免許を受けたことにより免許取消処分を受けた場合、A社自身は免許取り消し処分から5年間は「宅建業者の免許」も「取引士の登録」も受けることができません。そして、「聴聞を行う日と場所」の公示日以前60日以内にBが役員として在籍していた場合、役員Bは免許・登録の欠格者となり、免許取消処分の日から5年間は免許を受けることも登録を受けることもできません。


平成14年・2002年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/地役権 1 2 3 4
問5 質権/ 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 その他法令 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 案内所 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4