独学合格プログラム

平成13年 問12-2 借地権

【問題】
Aは、昭和46年(西暦1971年)8月、Bから、その所有地を、建物の所有を目的として存続期間30年の約定で賃借し、その後A所有の建物を同土地上に建築し、A名義の所有権保存登記をしてきた。平成13年(西暦2001年) 8月の契約更新時に、AB間の合意により、今回の更新は旧借地法によるものとするが、次回以降の更新は借地借家法本則によるものとする旨定めることができる。

 

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【問題】
Aは、昭和46年(西暦1971年)8月、Bから、その所有地を、建物の所有を目的として存続期間30年の約定で賃借し、その後A所有の建物を同土地上に建築し、A名義の所有権保存登記をしてきた。平成13年(西暦2001年) 8月の契約更新時に、AB間の合意により、今回の更新は旧借地法によるものとするが、次回以降の更新は借地借家法本則によるものとする旨定めることができる。

 

【解答】
×

旧借地借家法の更新後の存続期間は、堅固な建物=30年、その他の建物=20年(現借地借家法と異なる)

【解説】

本問は旧借地借家法の問題で出題される可能性は低いです。
なので、飛ばしてもらってもOKです!

現借地借家法の施行日(平成4年8月1日)よりも前に、設定されている借地権の場合、更新については旧法の借地法が適用されます。

今回1971年から30年後の更新なので、初めての更新ということです。

旧借地借家法では、初めての更新も、2回目以降の更新もルールは同じで、更新後の存続期間は、建物の種類によって区別しています。

堅固の建物(鉄筋コンクリート造、石造り等)の場合は「30年」、それ以外の建物の場合は「20年」となっており、借地権者と借地権設定者の合意によって期間を定める場合、上記よりも長い期間で定めることは許されているが、短く定めた場合、その存続期間は無効となり、堅固の建物の場合は「30年」、それ以外の建物の場合は「20年」となります。

したがって、「次回以降の更新は借地借家法本則(現借地借家法)によるものとする旨定めることができる」という記述は誤りです。

H13-12-2


問1 共有 1 2 3 4
問2 意思表示・錯誤 1 2 3 4
問3 相隣関係・囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 連帯債務 1 2 3 4
問5 物権変動 1 2 3 4
問6 契約総合 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 代理 1 2 3 4
問9 借家権・賃貸借 1 2 3 4
問10 不法行為 1 2 3 4
問11 相続 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 防火地域 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 建築基準法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 宅建業法総合 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 宅建業法総合
問35 1 2 3 4
問36 重要事項説明書・ 1 2 3 4
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 宅建業法総合 1 2 3 4
問39 35条書面 37条書面 1 2 3 4
問40 保証協会 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 宅建業法総合 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 8種制限 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4