平成13年 問13-1 借家権
賃貸人A(個人)と賃借人B(個人)との間の居住用建物の賃貸借契約に関して、Bが家賃減額の請求をしたが、家賃の減額幅についてAB間に協議が調わず裁判になったときは、Aは、その裁判が確定するまでの期間は、Aが相当と認める金額の家賃を支払うようにBに請求できる。
賃貸人A(個人)と賃借人B(個人)との間の居住用建物の賃貸借契約に関して、Bが家賃減額の請求をしたが、家賃の減額幅についてAB間に協議が調わず裁判になったときは、Aは、その裁判が確定するまでの期間は、Aが相当と認める金額の家賃を支払うようにBに請求できる。
【解答】
○
借賃の減額請求について協議が調わず裁判になったとき、賃貸人Aは、その裁判で減額が確定するまでの期間は、賃貸人A自身が相当と認める金額の家賃を支払うように賃借人に対して請求することができる
【解説】
例えば、現状家賃10万円で、賃借人Bが1万円の減額請求をした場合、賃貸人Aが10万円が妥当と考えるのであれば、10万円を請求することは可能です。その後、半年間にわたり賃借人は10万円を支払っていて、半年後に賃料9万円が正当という判決がなされた場合、賃借人Bが余分に払い続けた「超過額(6万円)」に加えて「その利息」を賃貸人Aは賃借人Bに返還しなければならない。(下表の下段参照)
賃貸人の増額請求
周辺家屋の賃料が上がっているから、賃料を上げたいと思う賃貸人は、賃借人に対して「家賃上げさせてもらいます!」と増額請求ができます。
しかし、賃借人が反対して協議が調わないとき(話がまとまらないとき)は、増額を正当とする裁判が確定するまで、賃借人は、相当だと認める額の賃料を支払えば足ります。
しかし、増額を正当とする裁判が確定した場合には、既に支払った額に不足があるとき、その不足額に年1割の割合による支払い期後の利息を付してこれをAに支払わなければなりません。
例えば、現状家賃10万円で、賃貸人が1万円の増額請求をし、賃借人が10万円が妥当と考えて、10万円を払い続け、半年後に賃料11万円が正当という判決がなされた場合を考えます。
賃借人の減額請求
周辺家屋の賃料が下がっているから、賃料を下げたいと思う賃借人は、賃貸人に対して「家賃下げてください!」と減額請求ができます。
しかし、賃貸人が反対して協議が調わないとき、賃貸人は、その裁判で減額が確定するまでの期間は、賃貸人自身が相当と認める金額の家賃(従来の家賃も可)を支払うように賃借人に対して請求することができます。
そして、減額が裁判で確定したとき、減額請求の意思表示をした時から家賃が減額されます。
そして、減額請求の意思表示をした時から、確定した賃料よりも多く支払っていた場合、賃貸人は、その超過額に年1割の受領の時からの利息をつけて返還しなければなりません。
例えば、現状家賃10万円で、賃借人が1万円の減額請求をし、賃貸人が10万円が妥当と考えて、10万円を請求し続け、半年後に賃料9万円が正当という判決がなされた場合を考えます。
問1 | 共有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 意思表示・錯誤 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 相隣関係・囲繞地通行権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 連帯債務 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 契約総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 借家権・賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法 開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 防火地域 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 宅建業法総合 | ア | イ | ウ | エ |
問35 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 重要事項説明書・35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 35条書面 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫法 | - | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |