平成13年 問18-2 開発許可
農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は開発許可を常に受ける必要がない。
農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は開発許可を常に受ける必要がない。
【解答】
×
「農業者のマイホーム」を建築目的とする開発行為は、市街化区域内であれば、原則許可が必要
【解説】
本問の質問内容は以下の通りです。
「農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為が常に許可不要であれば」○
「開発許可が必要な場合が一つでもあれば」×です。
まず、「農業を営む者の居住の用に供する建築物」とは、農業者のマイホームです。
農業者のマイホーム建築のための開発行為で開発許可不要となるのは、市街化区域以外です。
市街化区域の場合は原則許可必要(例外として、1,000㎡未満の開発行為は許可不要)です。
したがって、開発許可が必要な場合があるので(例:市街化区域内で1,500㎡の開発行為)本問は×です。
農林水産関係で開発許可不要となる場合
※「農林水産物の生産・集荷のための建築物」とは「農作業舎、魚類蓄養施設、米麦乾燥調製施設、のり・わかめ乾燥施設、野菜集荷施設、果実集荷施設、漁獲物水揚荷さばき施設等」を言う
※「生産資材の貯蔵・保管のための建築物」とは「物置、漁船漁具保全施設、養殖用飼料等保管施設、漁船用補給施設等」を言う。
開発許可の要否の考え方
①~③の順に考えていけば、開発許可が必要か不要かが分かります!
①開発行為とは?
「建築物の建築」または「特定工作物の建設」の用に供する目的で行う「土地の区画形質の変更」を開発行為という。
※ 例えば、建物を建てるために、土地の造成等することが開発行為です。
※ 建築物:戸建ての建物など
※ 特定工作物:下記2種類
※ 6000㎡のゴルフコースは特定工作物に該当するが、6000㎡の遊園地は特定工作物には該当しない。
重要なポイントは2つ
- あくまでも開発行為の目的は「①建築物の建築」または「②特定工作物の建設」
→建物を建てない青空駐車場をつくるための土地の区画形質の変更は「開発行為」に該当しない - 土地に関する工事であること
→建物を建てる行為は開発行為ではありません。あくまでも建物を建てることができるように、「土地」を整備する工事だということです。これを勘違
- 開発許可→土地に関する審査
- 建築確認→建物に関する審査
②開発許可不要となる一定面積とは?
※市街化調整区域については、できるだけ建物を建てさせない区域なので、どれだけ小さい開発行為でも許可不要とはしていない。
③開発許可不要となるその他の例外
※ 医療施設、社会福祉施設(老人ホームや介護施設)、学校(小中高、大学)、庁舎の建設ための開発行為は例外ではない
※ 国や都道府県等が行う開発行為は、都道府県知事との協議が成立することで開発許可があったとみなされる (市町村が行う開発行為はこの協議の特例は適用されない)
問1 | 共有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 意思表示・錯誤 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 相隣関係・囲繞地通行権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 連帯債務 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 契約総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 借家権・賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法 開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 防火地域 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 宅建業法総合 | ア | イ | ウ | エ |
問35 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 重要事項説明書・35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 35条書面 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫法 | - | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |