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平成13年 問21-4 建築基準法 防火地域

【問題】
商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限を受けない。

 

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【問題】
商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限を受けない。

 

【解答】

「建ぺい率8/10(=商業地域内)」+「防火地域内」+「耐火建築物」 → 建ぺい率の制限がなくなる 

【解説】

建ぺい率が8/10で、かつ、防火地域内の耐火建築物は建ぺい率の制限はなくなります。

「建ぺい率の制限がなくなる」とは、敷地いっぱいに建物を建てることができることを意味しています。

そして、商業地域は建築基準法で建ぺい率の限度が8/10と定められています。

したがって、商業地域内で防火地域内の耐火建築物の場合は建ぺい率の制限は適用されません。

建ぺい率の制限が適用されない場合

「建ぺい率の制限が適用されない」とは、簡単にいえば敷地いっぱいに建物が建てられるということ(=建ぺい率100%)

注意点

※1 ①建ぺい率が8/10  ②防火地域内  ③耐火建築物
これらすべてを満たす場合に建ぺい率100%となる(建ぺい率の制限がなくなる)
つまり、一つでも欠けるとこのルールは適用されない


ぺい率が緩和される場合

下記の場合は原則、建ぺい率が緩和される(=より建築面積が大きい建物が建てられる)

注意点

※1 角地でも特定行政庁が指定していない場合は緩和されない。あくまでも1/10の建ぺい率の緩和を受けるのは、特定行政庁が指定した角地

※「耐火建築物等」とは、「耐火建築物」又は「延焼防止性能について、耐火建築物と同等の安全性を確保できるもの」 ※「準耐火建築物等」とは、「準耐火建築物」又は「延焼防止性能について、準耐火建築物と同等の安全性を確保できるもの」


問1 共有 1 2 3 4
問2 ・錯誤 1 2 3 4
問3 相隣関係・囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 連帯債務 1 2 3 4
問5 物権変動 1 2 3 4
問6 契約総合 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 代理 1 2 3 4
問9 借家権・賃貸借 1 2 3 4
問10 不法行為 1 2 3 4
問11 相続 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 防火地域 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 建築基準法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 宅建業法総合 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 宅建業法総合
問35 1 2 3 4
問36 重要事項説明書・35条書面 1 2 3 4
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 宅建業法総合 1 2 3 4
問39 35条書面 37条書面 1 2 3 4
問40 保証協会 1 2 3 4
問41 1 2 3 4
問42 宅建業法総合 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 8種制限 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4