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平成13年 問22-3 土地区画整理法

【問題】
換地処分があった場合、従前の宅地に存した未登記及び未申告の借地権は、その公告があった日が終了した時において消滅し、従前の宅地とみなされる換地について存続することはない。

 

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【問題】
換地処分があった場合、従前の宅地に存した未登記及び未申告の借地権は、その公告があった日が終了した時において消滅し、従前の宅地とみなされる換地について存続することはない。

 

【解答】
×

①未登記の借地権については施行者に申告(組合施行の場合:市町村長に申告)

②申告がない場合は未登記の借地権がないものとして換地処分を行える

③上記換地処分を行っても、土地所有者と借地権者の借家契約が当然に消滅するわけではない

【解説】

未登記の借地権については施行者に申告するか、組合施行では、市町村長に申告しなければなりません。申告をしない場合未登記の借地権を存しないものとみなして、換地などの処分又は決定をすることができます。しかし、未登記だからといって、借地権が消滅するわけではありません。換地処分をする際に、換地に借地権の登記はされないだけであって、土地所有者と借地権者の借地契約(借地権)は存続します。これは、地役権以外の権利(借地権)換地処分の翌日から、換地上に存在するものとされる(=従前の宅地にあった権利が換地に移転する)ということからもイメージできるでしょう。「契約」と「登記」を別々に考えると分かりやすいでしょう。
借地契約は当事者の話です。
「地主A」と「借主B」が借地契約をすれば、当事者間では契約は有効で、 「借主B」は借地権を取得しています。
しかし、それを登記をせず、申告をしなければ、 換地の際も、 「借主B」の存在はないものとして登記がされます。
しかし、だからといって、 「地主A」と「借主B」の契約が消滅したかというとそうではあり ません。
従前の宅地が換地に変われば、「借主B」は、借地権を使って換地を利用できるわけ です。


問1 1 2 3 4
問2 意思表示・錯誤 1 2 3 4
問3 相隣関係・囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 物権変動 1 2 3 4
問6 契約総合 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 代理 1 2 3 4
問9 借家権・賃貸借 1 2 3 4
問10 不法行為 1 2 3 4
問11 相続 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 防火地域 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 建築基準法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 宅建業法総合 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 宅建業法総合
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 重要事項説明書・35条書面 1 2 3 4
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 宅建業法総合 1 2 3 4
問39 35条書面 37条書面 1 2 3 4
問40 保証協会 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 宅建業法総合 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 8種制限 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4