独学合格プログラム

平成13年 問3-4 相隣関係 囲繞地通行権

【問題】
A所有の甲地は袋地で、Aが所有していない回りの土地(囲繞地)を通る通路を開設しなければ公道に出ることができない。甲地が、D所有の土地を分筆してAに売却した結果、袋地になった場合で、Dが、甲地の譲渡後その残余地である乙地をEに売却したときには、Aは乙地に通路を開設することができない。

 

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【問題】
A所有の甲地は袋地で、Aが所有していない回りの土地(囲繞地)を通る通路を開設しなければ公道に出ることができない。甲地が、D所有の土地を分筆してAに売却した結果、袋地になった場合で、Dが、甲地の譲渡後その残余地である乙地をEに売却したときには、Aは乙地に通路を開設することができない。

 

【解答】
×

一部譲渡によって「袋地」が生じた場合、袋地の残余地を通ることができる「囲繞地通行権」は、残余地が譲渡されても承継される

【解説】

土地の分割によって新たに袋地が生じた場合は、当該袋地の所有者は、公道に出るため、もう一方の土地(分割後の残余地:乙地)についてのみ無償で通行でき、必要であれば通路を開設することができます。さらにその残余地がEに譲渡されても、袋地(甲地)の所有者Aは、その残余地(乙地)の譲受人Eに対しても囲繞地通行権を主張することができ無償で通行できます。

他の囲繞地は通行できません。なぜなら、Dが勝手に分割して袋地ができているので、関係のないものに迷惑をかけてはいけないからです。

H13-3-4
宅建過去問平成13年(2001年)問3の分筆後袋地が生じ、一部譲渡された場合の囲繞地通行権


問1 共有 1 2 3 4
問2 意思表示・錯誤 1 2 3 4
問3 相隣関係・囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 物権変動 1 2 3 4
問6 契約総合 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 代理 1 2 3 4
問9 借家権・ 1 2 3 4
問10 不法行為 1 2 3 4
問11 相続 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 防火地域 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 建築基準法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 宅建業法総合 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 宅建業法総合
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 重要事項説明書・35条書面 1 2 3 4
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 宅建業法総合 1 2 3 4
問39 35条書面 37条書面 1 2 3 4
問40 保証協会 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 宅建業法総合 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 8種制限 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4