独学合格プログラム

平成13年 問31-2 取引士

【問題】
宅地建物取引士資格試験に合格した者でも、3年間以上の実務経験を有しなければ、法第18条第1項の登録を受けることができない。

 

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【問題】
宅地建物取引士資格試験に合格した者でも、3年間以上の実務経験を有しなければ、法第18条第1項の登録を受けることができない。

 

【解答】
×

2年以上の実務経験がない人 → 登録実務講習を受ければ登録を受けることができる

【解説】

宅建試験に合格したから、それだけで取引士になるわけではなく、

「合格」→「登録」→「取引士証の交付」

という手続きを踏んではじめて「取引士」になることができます。

そして、本問は、この手続きの「合格」→「登録」の部分の問題です。

宅建合格した人が「登録」を受けるには

流れは2つのパターンに分かれます。

① 2年以上の実務経験がある方は、そのまま登録を受けることができる

② 2年以上の実務経験がない方は、国土交通大臣が実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの

(例えば、国土交通大臣が指定する登録実務講習を修了したもの)

つまり、3年間以上の実務経験を有していない人の中には、2年以上の実務経験を有している人とそうでない人がいます。

2年以上の実務経験を有している人はそのまま登録を受けることができ

2年以上の実務経験を有していない人は、国土交通大臣が指定する登録実務講習を修了すれば、登録を受けることができます。

したがって、本問は誤りです。

「3年間」が誤りといえばそうですが、「2年間」に変更しても、誤りです。

なぜなら、2年以上の実務経験を有していない人でも、②のように登録実務講習を終了すれば登録を受けることができるからです。

合格してから取引士になるまでの流れ

torihikishi-step


問1 1 2 3 4
問2 意思表示・ 1 2 3 4
問3 相隣関係・囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 連帯債務 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 契約総合 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 代理 1 2 3 4
問9 借家権・ 1 2 3 4
問10 不法行為 1 2 3 4
問11 相続 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 防火地域 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 建築基準法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 宅建業法総合 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 宅建業法総合
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 重要事項説明書・35条書面 1 2 3 4
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 宅建業法総合 1 2 3 4
問39 35条書面 37条書面 1 2 3 4
問40 保証協会 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 宅建業法総合 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 8種制限 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4