独学合格プログラム

平成13年 問36-2 35条書面

【問題】
宅地建物取引業者が、マンションの一戸の賃貸借の媒介を行うに際し、敷金の額については説明したが、その敷金をどのように精算するかについては説明しなかった場合、宅建業法違反となる。

 

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【問題】
宅地建物取引業者が、マンションの一戸の賃貸借の媒介を行うに際し、敷金の額については説明したが、その敷金をどのように精算するかについては説明しなかった場合、宅建業法違反となる。

 

【解答】

契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項 → 貸借のみ35条書面の記載事項

【解説】

敷金等の契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項は「宅地や建物の貸借」における35条書面の記載事項です。つまり、建物の貸借の媒介を行う場合、宅建業者は「借主」に対して重要事項として説明しなければなりません。

そして、「敷金をどのように精算するか」については、具体的に重要事項説明書に下記のように記載します。

例えば、貸主は本物件の明け渡しが完了し、借主の債務が完済されたときには、敷金の残額を借主に返還します※借主の債務とは、未払い賃料債務や賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗による費用負担を指す。

といった内容です。

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例えば、「賃料の滞納がある場合、敷金が充当される」であったり、「退去時のクリーニング費用は借主が負担し、敷金が充当される」などの敷金に関する精算についての内容があれば説明します。敷金は、貸借の場合に限るので、「・建物の貸借」の場合に説明します。ちなみに「敷金等」となっているのは、敷金だけでなく、保証金なども対象だからです。基本的に敷金も保証金も性質は同じと考えていただいて構いません。


問1 共有 1 2 3 4
問2 意思表示・錯誤 1 2 3 4
問3 相隣関係・囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 連帯債務 1 2 3 4
問5 物権変動 1 2 3 4
問6 契約総合 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 代理 1 2 3 4
問9 借家権・賃貸借 1 2 3 4
問10 不法行為 1 2 3 4
問11 相続 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 防火地域 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 建築基準法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 宅建業法総合 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 宅建業法総合
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 重要事項説明書・35条書面 1 2 3 4
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 宅建業法総合 1 2 3 4
問39 35条書面 37条書面 1 2 3 4
問40 保証協会 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 宅建業法総合 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 8種制限 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4