独学合格プログラム

平成13年 問40-4 保証協会

【問題】
弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者には、宅地建物取引業者Aが保証協会の社員となる前にAと宅地建物の取引をした者は含まれない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者には、宅地建物取引業者Aが保証協会の社員となる前にAと宅地建物の取引をした者は含まれない。

 

【解答】
×

保証協会は、宅建業者が社員になる前に損害を受けた取引相手についても保護する

【解説】

この問題を理解するには、具体例を出した方が分かりやすいので具体例で説明します。

まず、

「弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者」とは、宅建業者が保証協会の社員となる前に宅建に関する取引をして損害を受けた者です。

H13-40-4

例えば、Aが営業保証金制度を利用している時に、買主BがAからA所有の土地について売買契約を締結し、手付金をAに交付した後に契約解除をしたにもかかわらず、手付金を返してもらえなかった場合、買主Bは手付金返還請求権を有します。

この場合、買主Bは「営業保証金」から弁済を受ける権利を持ちます。

その後、Aが営業保証金制度の利用をやめて、保証協会の社員となった場合、買主Bは、保証協会が供託した「弁済業務保証金」から弁済(還付)を受けることができるわけです。

つまり、買主Bは「弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者」に含まれるわけです。

言い換えると、宅建業者が保証協会加入前に、取引相手に対し損害を与えた場合、保証協会は、 弁済業務保証金を持って取引相手を保護するわけです。


問1 共有 1 2 3 4
問2 意思表示・錯誤 1 2 3 4
問3 ・囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 物権変動 1 2 3 4
問6 契約総合 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 代理 1 2 3 4
問9 借家権・賃貸借 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 相続 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・ 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法  1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 建築基準法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 宅建業法総合 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 宅建業法総合
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 重要事項説明書・35条書面 1 2 3 4
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 宅建業法総合 1 2 3 4
問39 35条書面 37条書面 1 2 3 4
問40 保証協会 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 宅建業法総合 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 8種制限 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4