独学合格プログラム

平成13年 問9-2 担保物権

【問題】
Aは、BからB所有の建物を賃借し、特段の定めをすることなく、敷金として50万円をBに交付した。敷金返還請求権は、賃貸借契約と不可分であり、Aは、Bの承諾があったとしても、これをAの債権者に対して担保提供することができない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
Aは、BからB所有の建物を賃借し、特段の定めをすることなく、敷金として50万円をBに交付した。敷金返還請求権は、賃貸借契約と不可分であり、Aは、Bの承諾があったとしても、これをAの債権者に対して担保提供することができない。

 

【解答】
×

「敷金契約」は「賃貸借契約」とは別個の契約として扱われ、賃借人の敷金返還請求権だけを担保として設定することができる

【解説】

宅建過去問平成13年(2001年)問9の敷金返還請求権と質権の解説図

まず、「敷金返還請求権を担保として設定することができる」から解説します。

上図をご覧ください。

AがBから建物を借りて、Bに敷金50万円を預けました。

すると、将来Aが建物を明け渡すときに敷金返還請求権(敷金を返してもらえる権利)が発生するわけです。そして、賃貸借契約期間中に、Aが債権者Cから50万円を借りるために、敷金返還請求権に質権を設定することができます。これを「AはCに敷金返還請求権を担保提供した」と言います。

質権は、抵当権と同様に「担保物権」です。50万円を返せないときのための保証なので、万一AがCに50万円を返せなかったら、Bに預けた敷金50万円から債権者Cが回収できるというものです。

次に「敷金返還請求権は、賃貸借契約と不可分である」という部分解説します。

そもそもこの記述は誤りで、「可分(分けることができる)」が正しいです。どういうことかというと、通常、賃貸借契約を行うと、賃貸借契約書の中に、敷金についての内容も記載されます。そのため、賃貸借契約に付随するものですが、「敷金に関する契約」と「賃貸借契約」とは別個の契約と考えます。

つまり、「敷金返還請求権」だけ質権を設定をすることができるわけです。


問1 共有 1 2 3 4
問2 意思表示・錯誤 1 2 3 4
問3 相隣関係・囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 連帯債務 1 2 3 4
問5 物権変動 1 2 3 4
問6 契約総合 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 代理 1 2 3 4
問9 借家権・賃貸借 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 相続 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法  1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 建築基準法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 宅建業法総合 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 宅建業法総合
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 重要事項説明書・35条書面 1 2 3 4
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 宅建業法総合 1 2 3 4
問39 35条書面 37条書面 1 2 3 4
問40 保証協会 1 2 3 4
問41 1 2 3 4
問42 宅建業法総合 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 8種制限 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4