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平成14年 問7-3 債務不履行(改正)

【問題】
AB間の土地売買契約中の履行遅滞の賠償額の予定の条項によって、AがBに対して、損害賠償請求をする場合に関して、裁判所は、賠償額の予定の合意が、暴利行為として公序良俗違反となる場合でも、賠償額の減額をすることができない。

 

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【問題】
AB間の土地売買契約中の履行遅滞の賠償額の予定の条項によって、AがBに対して、損害賠償請求をする場合に関して、裁判所は、賠償額の予定の合意が、暴利行為として公序良俗違反となる場合でも、賠償額の減額をすることができない。

 

【解答】
×

損害賠償額の予定があっても、裁判所は、損害賠償額の増減額ができる

【解説】

法律上、「損害賠償額の予定がされていた場合、裁判所は、その額を増減することはできない」とは規定されていません。そのため、損害賠償額の予定があっても、裁判所は、損害賠償額の増減額ができます。

例えば、賠償額の予定条項が暴利行為(相手の財産を奪い取るような行為)にあたる場合には、善良の風俗に反する(社会的秩序や道徳に背くと認められる行為)限度において無効となります。

もっと具体的に言えば、3000万円の土地の売買契約で、損害賠償の予定額が1億円というような金額した場合は、債務不履行となった場合に支払うべき金額があまりにも高すぎるので一部無効となるわけです。

損害賠償請求と損害賠償額の予定

例えば、土地の売買契約を締結したとします。引渡しの期日に買主は現金を持参した(履行を提供した)が、売主は契約に反して土地を引渡さなかった。この場合、買主は相当期間を定めて催告し、その期間内に履行されなかった時は契約解除および損害賠償請求ができます。この損害賠償請求額」は原則、実損(実際に受けた損害額)ですが、前もって損害賠償額は決めておくこともできます。これを「損害賠償の予定」と言います。

損害賠償額の予定の効果
  1. 損害賠償額の予定をしておけば、債務不履行の事実を証明するだけで予定した賠償額を請求できる。この時、「損害の発生」や「損害額」を証明する必要はない
  2. 予定額が暴利行為として公序良俗違反となる場合、裁判所は予定額を減額したり、無効とにしたりできる(※)
  3. 損害賠償額の予定をしても契約解除はできる

(※) 損害賠償額の予定がある場合でも、予定額があまりにも大きい場合等の理由がある場合、裁判所は予定額を減額したり、無効にしたりすることができます。どれくらいの予定額にすると暴利行為に該当するかは解釈に寄るので、考える必要はありません。イメージとしては、3000万円の土地の売買契約なのに、損害賠償の予定額が1億円というのは、暴利的(あまりにも大きすぎる)ですね!


平成14年・2002年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/地役権 1 2 3 4
問5 質権/担保物権 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 その他法令 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 案内所 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4