平成14年 問9-3 契約不適合責任(改正)
Aが、Bに建物を売却し、代金受領と引換えに建物を引き渡した後に、Bがこの建物に契約に適合しない物理的瑕疵があることを発見したが、売主の担保責任についての特約はない。この場合、Bが、Aに対し、この瑕疵に基づき行使できる権利は、Bが瑕疵を知った時から1年以内に行使しなければならない。(改)
Aが、Bに建物を売却し、代金受領と引換えに建物を引き渡した後に、Bがこの建物に契約に適合しない物理的瑕疵があることを発見したが、売主の担保責任についての特約はない。この場合、Bが、Aに対し、この瑕疵に基づき行使できる権利は、Bが瑕疵を知った時から1年以内に行使しなければならない。(改)
【解答】
×
種類・品質(数量・権利移転は除く)について契約不適合(瑕疵)場合、
・買主は、権利行使までは不要
・買主は、瑕疵を知ったときから、1年以内に、売主に対して契約不適合の旨を「通知」する必要がある
【解説】
結論から言う、本問は「1年以内に行使しなければならない」が誤りです。
「行使」までは必要なく、「通知」をすれば、「不適合を知った時から5年以内」かつ「引き渡しから10年以内」に権利行使すれば責任追及できます。
※「行使」とは、裁判で訴えるイメージです。
■種類・品質(数量・権利移転は除く)について契約不適合がある場合、買主は、売主に対してその不適合を理由とする「①追完請求権」「②代金減額請求」「③損害賠償請求及び契約解除」を行うことができます。
しかし、いつまで経ってもずっと行うことができるかというとそうではありません。
期間制限(いつまでに何かをしないと権利がなくなる)があります。
契約不適合による買主の権利の期間制限
契約不適合があった場合に、買主が売主に追及できる「①追完請求権」「②代金減額請求権」「③損害賠償請求権および解除権」はいつまで権利行使ができるか?
原則
目的物に契約不適合があった場合(例えば、欠陥やキズがあった場合)、使用や時間の経過によって判断ができなくなります。
そのため、早期に解決しておく必要があるります。
そのため、買主は、種類・品質(数量・権利移転は除く)について契約不適合(瑕疵)を知ったときから、1年以内に、売主に対して契約不適合の旨を「通知」する必要があります。
(a)通知しない場合、買主は、その不適合を理由とする「①追完請求権」「②代金減額請求」「③損害賠償請求及び契約解除」はできなくなる。通知をすることで、①~③の権利は通常の債権の消滅時効の期間内に行使すればよいです。
つまり、 (b)買主は不適合を知ったことになるので、消滅時効の主観的起算点により、不適合を知った時から5年経過で①~③の債権が消滅します。
さらに、 (c)買主が不適合を知らなかったとしても、消滅時効の客観的起算点により、引き渡しから10年経過で①~③の債権が消滅します。
(a)~(c)のいずれかが到来した時点で、買主は請求権を失うわけです。
例外
「売主が」引渡しの時に目的物が契約の内容に適合しないものであることについて知っていたり(悪意)、または、知らなかったとしても重大な過失がある場合(重過失)には、売主を保護する必要はないので、1年間の期間制限が適用されず、買主は目的物について契約内容の不適合を知ってから1年経過したとしても、売主に責任追及ができます。
ただし、 (d)消滅時効の通常の考え方は適用されるため、「買主が契約不適合を知ってから5年」もしくは「引渡しから10年」経過すれば買主の①~③の権利は消滅します。
平成14年・2002年の過去問
問1 | 詐欺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 占有権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 相隣関係/地役権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 質権/担保物権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 委任契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 不動産登記法 | 法改正により削除 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 35条書面・37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫 | 法改正により削除 | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |