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平成14年 問9-4 契約不適合責任(改正)

【問題】
Aが、Bに建物を売却し、代金受領と引換えに建物を引き渡した後に、Bがこの建物に契約に適合しない物理的瑕疵があることを発見したが、売主の担保責任についての特約はない。この場合、Bは、この瑕疵があるために、この売買契約を締結した目的を達することができない場合に限り、この売買契約を解除できる。(改)

 

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【問題】
Aが、Bに建物を売却し、代金受領と引換えに建物を引き渡した後に、Bがこの建物に契約に適合しない物理的瑕疵があることを発見したが、売主の担保責任についての特約はない。この場合、Bは、この瑕疵があるために、この売買契約を締結した目的を達することができない場合に限り、この売買契約を解除できる。(改)

 

【解答】
×

契約不適合があれば、目的達成できても解除できる

【解説】

売主が買主に引き渡すべき目的物は、品質や数量等に関して、売買契約の趣旨に適合したものでなければなりません。

もし、売主が「契約内容に不適合な物」を引き渡した場合は、売主は契約不適合責任を負わなければなりません。

言い換えると、買主は、売主に対して、次①追完請求、②代金減額、③損害賠償および契約解除の権利を持ちます。

本問は、この中の③契約解除の部分の内容です。契約解除については、2種類あり「催告による解除」と「催告せずに解除できる無催告解除」があります。

催告の解除でいえば、例えば、住宅の売買において、契約に適合しない瑕疵として、建物が傾いているという瑕疵があったとします。しかし、この建物の傾きくらいであれば住むのに大きな支障は出ないとします。(=契約の目的は達成できる)

ただ、この瑕疵は契約内容に適合しないので、買主は、建物の傾きを直す工事を相当期間を定めて請求(①追完請求)した。それにもかかわらず、相当期間に直そうとしない場合、買主は契約解除をすることができます。

つまり、契約目的を達成できる場合でも、契約解除ができる場合はあるので、誤りとなります。

無催告解除の場合も要件を満たせば、無催告解除もあり得ます。

契約解除の詳細はこちら>>


平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 /地役権 1 2 3 4
問5 質権/担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 その他法令 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 案内所 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4