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平成14年 問12-4相続

【問題】
被相続人の子が、相続の開始後に相続放棄をした場合、その者の子がこれを代襲して相続人となる。

 

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【問題】
被相続人の子が、相続の開始後に相続放棄をした場合、その者の子がこれを代襲して相続人となる。

 

【解答】
×

相続放棄をした者の子は代襲相続人にはなれない

【解説】

欠格、廃除になった者の子は代襲相続人になれます。この点は比較して覚えましょう!

H14-12-4

代襲相続

被相続人の子が、相続の開始以前に「死亡」「欠格」「廃除」によって、その相続権を失ったときは、その相続人の子が代わりに相続人となるという制度です。

相続放棄は代襲相続できない

例えば、子供が被相続人である親よりも先に死亡している場合、孫が代襲相続人となる

daisyusouzoku

再代襲

再代襲とは、上記の孫Cも先に死亡している場合、その下の「ひ孫」が相続することです。

そして、もともとの相続人が「子」の場合は、再代襲は認められていますが、

もともとの相続人が「兄弟姉妹」の場合は、代襲相続は一代限り再代襲は認められていません。つまり、「兄弟姉妹の孫」は相続人となることができません。


平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/地役権 1 2 3 4
問5 質権/担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 その他法令 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面・ 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 案内所 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4