独学合格プログラム

平成14年 問14-1 借家権

【問題】
期間の定めのある建物賃貸借において、賃貸人が、期間満了の1年前から6月前までの間に、更新しない旨の通知を出すのを失念したときは、賃貸人に借地借家法第28条に定める正当事由がある場合でも、契約は期間満了により終了しない。

 

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【問題】
期間の定めのある建物賃貸借において、賃貸人が、期間満了の1年前から6月前までの間に、更新しない旨の通知を出すのを失念したときは、賃貸人に借地借家法第28条に定める正当事由がある場合でも、契約は期間満了により終了しない。

 

【解答】

期間の定めのある借家契約の場合、賃貸人が、賃貸借期間満了の1年前から6か月前までの間に、賃借人に対して、「更新拒絶の通知」または「条件を変更しなければ更新しない旨の通知」をしなかったときは、期間を除いて従前の契約と同一の条件で、契約を更新したものとみなされる → 法定更新となる 

【解説】

期間の定めのある建物賃貸借ということは、存続期間を1年以上で定めたということです。

存続期間の定めがある場合、賃貸人および賃借人が、賃貸借期間満了の1年前から6か月前までの間に、相手方に対して、「更新拒絶の通知」または「条件を変更しなければ更新しない旨の通知」をしなかったときは、期間を除いて従前の契約と同一の条件で、契約を更新したものとみなされます(法定更新) 。

本問では、「通知を出すのを失念」しています。したがって、法定更新されます。法定更新後の賃貸借は「期間の定めのない賃貸借」となります。期間の定めがない賃貸借の場合、賃貸人および賃借人はいつでも解約を申し入れることができます。

賃貸人からの解約申入れの場合、解約申入れから6ヶ月経過することによって終了します。つまり、その後、解約の通知をすれば、通知後6ヶ月後に契約が終了します(ただし、賃貸人は正当事由が必要)。

借家権の存続期間

借家権の存続期間に制限はない

ただし、1年未満の期間を定めた場合、「期間の定めのないもの」とみなされる

借家権の更新と終了

【存続期間の定めがある場合・・・1年以上で定めた場合】

① 賃貸人および賃借人が、賃貸借期間満了の1年前から6月前までの間に、相手方に対して、「更新拒絶の通知」または「条件を変更しなければ更新しない旨の通知」をしなかったときは、期間を除いて従前の契約と同一の条件で、契約を更新したものとみなされます。(法定更新)また、この法定更新後の賃貸借は「期間の定めのない賃貸借」となる。

② 賃貸人が更新拒絶の通知をする場合は、正当事由が必要。

③ 更新拒絶の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後、賃借人が使用を継続し、賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときは、①同様法定更新される(期間の定めのない賃貸借)。

【存続期間の定めがない場合・・・1年未満で定めた場合 or 定めなかった場合】

④ 賃貸人および賃借人はいつでも解約を申し入れることができます賃貸人からの解約申入れの場合、解約申入れから6ヶ月経過することによって終了する。賃借人からの申入れの場合、3ヶ月後に終了する。

⑤ ただし、賃貸人からの解約は正当事由が必要。

⑥ 賃貸人が解約の申入れを行ってから6か月経過後、賃借人が使用を継続し、賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときは、①同様法定更新される(期間の定めのない賃貸借)。


平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/地役権 1 2 3 4
問5 質権/担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法・ 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 その他法令 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 案内所 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4