独学合格プログラム

平成14年 問15-4 不動産登記法

【問題】
登記権利者及び登記義務者が共同して申請することを要する登記について、登記義務者が申請に協力しない場合には、登記権利者が登記義務者に対し登記手続すべきことを命ずる確定判決を得れば、その登記義務者の申請は要しない。

 

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【問題】
登記権利者及び登記義務者が共同して申請することを要する登記について、登記義務者が申請に協力しない場合には、登記権利者が登記義務者に対し登記手続すべきことを命ずる確定判決を得れば、その登記義務者の申請は要しない。

 

【解答】

登記の申請は原則、当事者が共同して申請する。例外として、確定判決をもらった者は単独で申請することができる

【解説】

例えば、土地の売買契約を考えてみます。売主は所有権移転登記をすることにより、所有権を失うので「登記義務者」、買主は所有権を得る方なので「登記権利者」となります。

そして、所有権移転登記をする場合、原則、売主と買主が共同して登記申請をしないといけません(左図)。

H14-15-4

ただし、例外もあります。

例えば、売主(登記義務者)が所有権移転登記に協力しない場合、買主(登記権利者)は、裁判所に対して、「売買契約を締結をしてお金も払ったのに、所有権移転登記に協力してくれません!」と訴えを起こすことで裁判所は、「分かりました!あなたが単独で所有権移転登記をしていいですよ!」といった「登記を命ずる判決」を得ることができます。これにより、買主は「単独」で登記を 申請することができます(右図)。

買主が登記の協力に応じない場合は、売主が確定判決をもらい単独で登記申請する流れになります。

(下表権利に関する登記③参照)

tandokusinsei-touki


平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/地役権 1 2 3 4
問5 質権/担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 不動産登記法 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 その他法令 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4