独学合格プログラム

平成14年 問16-3 国土利用計画法

【問題】
Eが所有する都市計画区域外の面積5,000㎡の土地をFが賃借し、その対価として権利金を支払う契約がEF間で締結された場合、Fは契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。

 

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【問題】
Eが所有する都市計画区域外の面積5,000㎡の土地をFが賃借し、その対価として権利金を支払う契約がEF間で締結された場合、Fは契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。

 

【解答】
×

権利金がある土地の賃貸借 → 国土利用計画法の届出対象の取引

都市計画区域外 → 10,000㎡以上が届出対象

【解説】

H14-16-3

結論から言うと、本問は都市計画区域外の土地で、 10,000㎡以上ではないので届出不要です。

ただ、一つ一つ順を追って解説していきます。

国土利用計画法の届出の要否の考え方は、

①届出対象の取引かどうか? → 届出対象の取引でなければ、届出不要

②届出対象の面積以上かどうか? → 一定面積以上でなければ、届出不要

つまり、「届出対象の取引」に該当し、かつ、「一定面積以上」であれば、国土利用計画法の届出が必要となります。

では、まず、「権利金の支払いを伴う土地の貸借」について考えます。

届出対象の取引か否かを考える場合「権利性」「対価性」「契約性」の3つをすべてを満たす場合、届出対象の取引とみなします。

・「権利金の支払いを伴う土地の貸借」によって土地の「使用収益権」が借主に移るので、権利性を有します。

・「権利金の授受」があるので、「対価性」も有します。

・土地の賃貸借契約を締結するので、「契約性」も有するわけです。

つまり、3つすべてを満たすので、 「権利金の支払いを伴う土地の貸借」は「届出対象の取引」に該当するわけです。

しかし、次に「届出対象の面積以上かどうか」を考えるのですが、都市計画区域外では、10,000㎡以上の場合は、届出対象ですが、10,000㎡未満は届出対象ではありません。したがって、本問は届出不要となります。

国土利用計画法と開発許可の面積に関する比較
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届出が必要となる取引(権利」「対価」「契約はどのようなもの

土地に関する取引が「権利性」「対価性」「契約性」のすべてを満たす場合に原則、届出の対象となってきます。
もちろん、上記面積に達していなければ、届出不要となります。

イメージとしては、 「地価が高騰する可能性が高い取引」は「届出対象の取引」で、

「地価が高騰する可能性が低い取引」は「届出対象の取引ではない」=届出不要です。

例えば、売買の場合、評価額1000万円の土地を、1億円で売ることも可能です。でも、そんなことをすると、周りの土地の価格が上がる可能性があります。なので、売買は届出対象の取引です。

一方、贈与の場合、無料でプレゼントする契約です。無料なので、お金がかかわってこないため地価が高騰する可能性はありません。したがって、届出対象の取引ではなく、届出不要となるわけです。

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平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/地役権 1 2 3 4
問5 質権/担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 案内所 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4