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平成14年 問18-1 都市計画法

【問題】
用途地域のうち、第一種低層住居専用地域については、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため、都市計画に少なくとも建築物の容積率、建ぺい率及び高さの限度を定めなければならない。

 

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【問題】
用途地域のうち、第一種低層住居専用地域については、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため、都市計画に少なくとも建築物の容積率、建ぺい率及び高さの限度を定めなければならない。

 

【解答】

第一種・第二種低層住居専用地域 → ・建ぺい率・高さの限度を定める

【解説】

まず、第一種・第二種低層住居専用地域は「用途地域」の一つです。

用途地域であれば、必ず、「容積率」は定めます。

また、商業地域以外の用途地域であれば、必ず「建ぺい率」を定めます。

さらに、低層住居専用地域では、必ず建物の「高さの限度(絶対高さ)」を定めます。

したがって、「第一種低層住居専用地域については、都市計画に少なくとも建築物の容積率、建ぺい率及び高さの限度を定めなければならない」という記述は正しいです。

また、第一種・第二種低層住居専用地域は「住居系の用途地域」なので、必ず義務教育施設(小学校・中学校)を定めます。

「田園住居地域」でも上記低層住居専用地域と同じ制限となるので併せて覚えておきましょう!

つまり、田園住居地域も「容積率」、「建ぺい率」、「建物の高さの限度」「義務教育施設」を必ず定め、「外壁後退距離の限度」、「建物の敷地面積の最低限度」は必要な場合にのみ定めなければなりません。

用途地域内で定める制限
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平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/地役権 1 2 3 4
問5 質権/担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 法改正により削除 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 その他法令 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面・ 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 案内所 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4