平成14年 問2-2 代理
AがBの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結する場合について、Bが、AにB所有土地を担保として、借金をすることしか頼んでいない場合、CがAに土地売却の代理権があると信じ、それに正当の事由があっても、BC間に売買契約は成立しない。
AがBの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結する場合について、Bが、AにB所有土地を担保として、借金をすることしか頼んでいない場合、CがAに土地売却の代理権があると信じ、それに正当の事由があっても、BC間に売買契約は成立しない。
【解答】
×
無権代理人の権限外の行為 + 相手方が善意無過失 → 表見代理を主張できる → 契約は有効
【解説】
相手方Cは、「無権代理人に土地売却の代理権があると信じている」ことから善意であり、「それに正当の事由がある」ことから無過失です。
「~と信じ、それに正当の事由がある」=「善意無過失」と覚えてもよいでしょう!
そして、Bが、AにB所有土地を担保として、「借金をすること」しか頼んでいないにもかかわらず、「売却」をしているので、Aは「権限外の行為」を行っているわけです。
まとめると、「権限外の行為」+「善意無過失」なので、権限外の行為として表見代理を主張することができます。
つまり、契約を有効とすることができます。契約が有効ということは、Cは本人Bに対して、土地の引き渡しを請求できるわけです。
■表見代理の成立要件
無権代理行為の相手方が善意無過失で、かつ下記3パターンのいずれかに該当する場合、表見代理が成立する
※表見代理が成立すると、無権代理の行為は「有効」となり、相手方は本人に対して「履行請求」ができる
1.代理権授与の表示による表見代理
実際に本人は代理権を与えていないが、代理権を与えたかのような表示をした場合 |
2.権限外の行為による表見代理
代理権の範囲を超えて、代理行為を行った場合 |
3.代理権消滅後の表見代理
以前は代理権を与えていたが、すでに代理権が消滅していた場合 |
■表見代理を主張するとは?
相手方が善意無過失の場合で、かつ、下表1~3のいずれかの条件を満たした場合、契約は有効となり、相手方は本人に、履行を請求できる。
(ニセ代理人だとしても、本人に対して、「契約通り、やるべきことをやってください!」と主張することができる。)
※下表参照
下記1~3見ると、どれも多少なりとも、本人に落ち度があることが分かります。
1であれば、代理権を与えていないのに、与えたかのような表示をする本人に落ち度はあります。
2であれば、代理権の範囲を超えて代理行為をするような者に代理権を与えた、つまり、信頼を裏切るような者を見ぬけずに代理権を与えた本人に落ち度があります。
3も同様。代理権が消滅した後も代理行為をするような者に代理権を与えた、つまり、信頼を裏切るような者を見ぬけずに代理権を与えた本人に落ち度があります。
だから、何の過失もなく知らない相手方を保護しているわけです。
平成14年・2002年の過去問
問1 | 詐欺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 占有権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 相隣関係/地役権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 質権/担保物権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 委任契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 不動産登記法 | 法改正により削除 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 35条書面・37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫 | 法改正により削除 | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |