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平成14年 問22-1 土地区画整理法 

【問題】
施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。

 

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【問題】
施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。

 

【解答】

仮換地に障害となるような物件が存在する等の特別な事情がある場合、使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生の日と別に定める(遅らせる)ことができる

【解説】

例えば、「A所有の甲地」の仮換地として「B所有の乙地」が指定された場合を考えます。

通常、施行者は仮換地の指定の効力発生日のみを定めます。そして、仮換地の指定の効力発生日を定めると、その日からAは仮換地(乙地)を使用収益できます。この事例の場合、

■従前の宅地(甲地)について仮換地の指定の効力発生日にA(従前の宅地について、権限に基づき使用し収益をすることができる者)は甲地(従前の宅地)を使用・収益することができなくなる

H14-22-1

■仮換地(乙地)についてB(仮換地について、権限に基づき使用し収益をすることができる者)は乙地(仮換地)を使用・収益することができなくなる

本問はここからの話です。

施行者は、仮換地を指定した場合に、その仮換地(乙地)に使用又は収益の障害となる物件(例えば、既存建物)が存する等の特別の事情があるときは、Aは仮換地を使用収益できません。このような場合、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日仮換地の指定の効力発生の日と別に定める(遅らせる)ことができます。したがって、本問は正しい記述です。

ただ、遅らせることにより、Aは「従前の宅地」も「仮換地も使えなくなり」、一時的に建物を借りたりするなどの損害がある場合、損失の補償を受けられます。

H14-22-1-2


平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/地役権 1 2 3 4
問5 /担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・ 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 その他法令 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 35条書面・ 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 案内所 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4