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平成14年 問25-4 その他法令

【問題】
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において水を放流し、又は停滞させる等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

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【問題】
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において水を放流し、又は停滞させる等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

【解答】

急傾斜地崩壊危険区域内において、一定の行為を行う者は原則、知事の許可が必要

【解説】

「急傾斜地」とは、傾斜度が30度以上である土地をいいます。

そして、急傾斜地崩壊危険区域は、崩壊するおそれのある急傾斜地を含む一定の土地について都道府県知事が指定します。

この急傾斜地崩壊危険区域内では一定の行為を行う場合、「都道府県知事」の許可が必要です。

本問の「水を放流し、又は停滞させる等の行為」は一定の行為の範囲内なので、知事の許可が必要です。

その他法令における許可権者については、下表の「都道府県知事以外の許可権者」に該当するものを覚えましょう。

それ以外は都道府県知事の許可が必要と考えます。

すると、本問の「急傾斜地崩壊危険区域」については、覚えるべき「都道府県知事以外の許可権者」以外なので、知事の許可が必要と答えを導く流れです。

その他法令における許可権者

その他法令については、どの区域で一定行為を行う場合に「誰の許可」が必要かを覚えていきましょう。

一定行為とは、建物の新築や、宅地の造成、その他その区域の利用・保全に著しく支障をきたす場合などを表しますが、気にする必要はありません。

考え方としては、許可する者が「知事以外」の内容を覚えて、覚えた内容以外であれば、許可するのは「知事」という風に答えを導きます。

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平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/地役権 1 2 3 4
問5 / 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 案内所 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4