独学合格プログラム

平成14年 問28-2 固定資産税

【問題】
200㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、価格の1/2の額とする特例措置が講じられている。

 

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【問題】
200㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、価格の1/2の額とする特例措置が講じられている。

 

【解答】
×

住宅用地の課税標準の特例:住宅1戸当たりの用地の200㎡以下の部分固定資産課税台帳の登録価格の1/

住宅1戸当たりの用地の200㎡超の部分固定資産課税台帳の登録価格の1/

【解説】

住宅用地の課税標準の特例では
住宅1戸あたり、200㎡までの部分については用地の価格の1/6が課税標準となり、200㎡を超える部分については1/3が課税標準となります。

したがって、「1/2」という記述が誤りです。
ちなみに、200㎡までの部分を小規模住宅用地といいます。

住宅用地の取得に関する「課税標準」の特例

住宅を取得しやすいように、「住宅用地」の標準課税を下げる制度で、あくまでも、土地についての特例であり家屋の特例ではないので注意してください。

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例) 住宅用地300㎡、固定資産課税台帳価格900万円(評価額)の場合、1㎡当たりの評価額は3万円となる。

用地の200㎡以下の部分=600万円×1/6=100万円

用地の200㎡超の部分(100㎡超部分)=300万円×1/3=100万円

結果として、当該住宅用地の課税標準は900万円から200万円に減ったことになる。

これに、1.4%の税率を乗じると(かけると)

税額=200万円×1.4%=2万8000円

※ イメージしやすいように具体例を示しただけなので、計算はできなくても構いません。


平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/地役権 1 2 3 4
問5 /担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 不動産登記法 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 案内所 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 1 2 3 4