独学合格プログラム

平成14年 問31-3 取引士

【問題】
Eは、自らが有する取引士証の有効期間が満了して半年になるが、宅地建物取引士資格登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講したので、当該取引士証の更新の申請をせず、取引士としてすべき事務を行っている場合、違反となる。

 

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【問題】
Eは、自らが有する取引士証の有効期間が満了して半年になるが、宅地建物取引士資格登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講したので、当該取引士証の更新の申請をせず、取引士としてすべき事務を行っている場合、違反となる。

 

【解答】

取引士証の交付や有効期間の更新を受けていない → 有効な取引士証がない → 取引士ではない

【解説】

「取引士証の交付」や「有効期間の更新を受けていない者」は、取引士ではないので、「取引士としてすべき事務」を行うことはできません。 「取引士としてすべき事務」以外の営業行為は普通の従業員同様行うことができます。

取引士証の交付を受けているから取引士です。取引士証の交付を受けていないものは取引士とは言えないです。

つまり、単に宅建士の試験に合格しただけの者は取引士ではありません。

①試験に合格→②登録→③取引士証の交付

この3ステップを踏んで取引士になります!

取引士だけができる仕事

  1. 重要事項の説明
    重要事項説明の際は、相手から取引士証提示の請求がなくても、取引士証を提示しなければなりません。そして、取引士証に代えて従業者証明書などの別のものを提示することはできません。
  2. 重要事項説明書(35条書面)への記名(押印は不要)
  3. 契約書()への記名(押印は不要)


平成14年・2002年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/ 1 2 3 4
問5 /担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 その他法令 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 案内所 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4