独学合格プログラム

平成14年 問33-1 営業保証金 保証協会

【問題】
Aは、宅地の売買契約の解除に伴い、売主である宅地建物取引業者B (国土交通大臣免許) に対して手付金の返還請求権を有し、媒介業者C (甲県知事免許) に対しては媒介報酬の返還請求権を有する。しかし、B、Cいずれも請求に応じない。Bは営業保証金を供託所に供託しており、Cは宅地建物取引業保証協会に加入していた。この場合、Aは、その権利を実行するため、Bに関しては営業保証金の還付を、Cに関しては弁済業務保証金の還付を、同時に供託所に申し立てることができる。

 

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【問題】
Aは、宅地の売買契約の解除に伴い、売主である宅地建物取引業者B (国土交通大臣免許) に対して手付金の返還請求権を有し、媒介業者C (甲県知事免許) に対しては媒介報酬の返還請求権を有する。しかし、B、Cいずれも請求に応じない。Bは営業保証金を供託所に供託しており、Cは宅地建物取引業保証協会に加入していた。この場合、Aは、その権利を実行するため、Bに関しては営業保証金の還付を、Cに関しては弁済業務保証金の還付を、同時に供託所に申し立てることができる。

 

【解答】

売買契約解除に伴う手付金・媒介報酬の返還請求権 = 宅建業の取引に関する債権 → 還付請求の対象

【解説】

H14-33-1

「売主業者Bに対する手付金の返還請求権」も「媒介業者Cに対する媒介の報酬の返還請求権」も、

宅建業に関する取引により生じた債権なので、

Aは、Bが供託した営業保証金について、また、Cが加入している保証協会の弁済業務保証金ついて、

その債権の弁済を受ける権利を有します。

そして、還付請求先はどちらも供託所です。

Cは保証協会の社員なので、還付請求前に、保証協会の認証が必要です。

■Bに対する債権(手付金返還請求権)ついて

Aは「供託所」に対して営業保証金について還付請求できる。

■Cに対する債権(媒介報酬返還請求権)ついて

Aは「供託所」に対して弁済業務保証金について還付請求できる。


平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/地役権 1 2 3 4
問5 質権/ 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 法改正により削除 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 その他法令 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 案内所 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4