平成14年 問33-4 営業保証金 保証協会
Aは、宅地の売買契約の解除に伴い、売主である宅地建物取引業者B (国土交通大臣免許) に対して手付金の返還請求権を有し、媒介業者C (甲県知事免許) に対しては媒介報酬の返還請求権を有する。しかし、B、Cいずれも請求に応じない。Bは営業保証金を供託所に供託しており、Cは宅地建物取引業保証協会に加入していた。この場合、Aの権利実行により、還付がなされた場合は、宅建業者B (国土交通大臣免許、営業保証金供託)は国土交通大臣から通知を受けてから、Cは甲県知事から通知を受けてから、それぞれ2週間以内に不足額を供託しなければならない。
Aは、宅地の売買契約の解除に伴い、売主である宅地建物取引業者B (国土交通大臣免許) に対して手付金の返還請求権を有し、媒介業者C (甲県知事免許) に対しては媒介報酬の返還請求権を有する。しかし、B、Cいずれも請求に応じない。Bは営業保証金を供託所に供託しており、Cは宅地建物取引業保証協会に加入していた。この場合、Aの権利実行により、還付がなされた場合は、宅建業者B (国土交通大臣免許、営業保証金供託)は国土交通大臣から通知を受けてから、Cは甲県知事から通知を受けてから、それぞれ2週間以内に不足額を供託しなければならない。
【解答】
×
営業保証金の還付による不足:免許権者からの通知を受けてから2週間以内に供託
保証協会利用における還付による不足:保証協会からの通知を受けてから2週間以内に「還付充当金」を納付
【解説】
【営業保証金を供託している場合(B)】
営業保証金の還付によって供託額に不足を生じた場合、免許権者から通知を受けてから2週間以内に不足額の供託をしなければなりません。(本問は正しい)
【保証協会に加入している場合(C)】
保証協会からの通知を受けた日から2週間以内に、保証協会の社員は、保証協会に還付充当金を納付しなければなりません。本問は「甲県知事からの通知」となっているので誤りです。正しくは「保証協会からの通知」です。(下図⑦参照)
また、「Cは不足額を供託」となっている点も誤りです。正しくは「保証協会へ納付」です。
■注意点:保証協会を利用しているCの場合、直接供託所に供託するのではなく、 「還付充当金」を保証協会に納付して、保証協会が供託します。保証協会利用の場合、宅建業者と供託所の間に「保証協会」を挟むイメージは頭に入れておきましょう!
保証協会制度利用の場合の還付請求の流れ
① 被害者(還付請求者)は、保証協会に認証の申出をし、認証を受ける(営業保証金制度にはないルール)
② 還付請求者は、供託所に直接、還付請求をし、③供託所から還付(弁済)を受ける。
※還付を受けることができる額は、宅建業者が社員でない場合に供託すべき営業保証金の金額
例)宅建業者の事務所が本店のみであれば、1000万円を上限として還付を受けられる
④供託所は、還付した時はその旨を「国土交通大臣」に通知
⑤通知を受けた国土交通大臣は、上記の旨を「保証協会」に通知
⑥「保証協会」は、通知を受けてから2週間以内に還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託する。
⑦保証協会は、宅建業者に対して「還付額に相当する額」の還付充当金(立て替えた分)を保証協会に納付する旨を通知
⑧宅建業者は、通知を受けてから2週間以内に、還付充当金を納付
※ これ以降は図にはありませんが、その後についても解説します。
⑨もし、上記期間内に納付しなければ、社員の地位を失う(保証協会は直ちに免許権者に報告)
⑩社員の地位を失った時は1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。
⑪供託しないと指示処分や業務停止処分、免許取消処分に処される場合がある
平成14年・2002年の過去問
問1 | 詐欺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 占有権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 相隣関係/地役権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 質権/担保物権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 委任契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 不動産登記法 | 法改正により削除 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 35条書面・37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫 | 法改正により削除 | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |