平成14年 問36-3 35条書面
【問題】
宅地建物取引業者は、その「事務所」だけでなく国土交通省令で定める場所ごとに一定の専任の取引士を置かなければならないが、これに抵触することとなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。
宅地建物取引業者は、その「事務所」だけでなく国土交通省令で定める場所ごとに一定の専任の取引士を置かなければならないが、これに抵触することとなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。
【問題】
宅地建物取引業者は、その「事務所」だけでなく国土交通省令で定める場所ごとに一定の専任の取引士を置かなければならないが、これに抵触することとなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。
宅地建物取引業者は、その「事務所」だけでなく国土交通省令で定める場所ごとに一定の専任の取引士を置かなければならないが、これに抵触することとなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。
【解答】
○
【解説】
専任の取引士が不足 → 2週間以内に補充
まず、本問の『その「事務所」だけでなく国土交通省令で定める場所ごとに』とは、事務所や案内所を指しています。
「事務所」には、宅建業に従事する者5人に1人以上の割合で専任の取引士を置き
「案内所」には、宅建業に従事する者の人数に関わらず1人以上の専任の取引士を置く必要があります。
このルールに抵触する場合、つまり、これより少ない数の専任の取引士になった場合
「2週間以内」に、必要な措置、つまり、専任の取引士を補充しなければなりません。
ちなみに、「事務所」について、専任の取引士を補充した場合「30日以内」に「変更の届出」をしなければなりません。
なぜなら、宅建業者名簿の内容に変更が生じるからです。
宅建業者名簿と変更の届出
■注意点
- 役員・政令で定める使用人・専任の取引士といった「人」については「氏名」に変更があった場合に「変更の届出」が必要で「住所」に変更があっても「変更の届出」は不要です。
- ②の役員については「取締役・監査役」も含め、かつ「非常勤」の者も含めます。したがって、監査役が新たに就任・退任したり、非常勤役員が就任・退任したりしたら変更の届出が必要ということです。
■変更の届出の手続き
免許権者に対して、変更があった日から「30日以内」に届出する。
免許権者が国土交通大臣の場合は、「主たる事務所がある知事」を経由して国土交通大臣に届出をする。
専任の取引士の法定人数
○事務所1ヶ所あたり、5人に1人の割合で専任の取引士を置くこと
- 従業者が1~5名の場合 → そのうち、専任の取引士が1名以上必要
- 従業者が6~10名の場合 → そのうち、専任の取引士が2名以上必要
- 従業者が11~15名の場合 → そのうち、専任の取引士が3名以上必要
- 従業者が16~20名の場合 → そのうち、専任の取引士が4名以上必要
※ 法人の役員が取引士の場合、従事する事務所では「専任」の取引士とみなされる
※ 専任の取引士に不足が生じた時は2週間以内に補充しなければなりません。
そして、補充したら、宅建業者はその日から「30日以内」に免許権者に届出なければなりません。
(宅建業者名簿に変更が生じるから変更の届出が必要)
また、補充された取引士がもともとその会社にいなかった者である場合、従事する宅建業者の商号等が変更するため、その「取引士」は遅滞なく登録を受けた都道府県知事に「変更の登録」申請をしなければなりません。
○案内所等では「契約の締結もしくは申込みを受ける」場合、一人以上の専任の取引士を置くこと
平成14年・2002年の過去問
問1 | 詐欺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 占有権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 相隣関係/地役権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 質権/担保物権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 委任契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 不動産登記法 | 法改正により削除 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 35条書面・37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫 | 法改正により削除 | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |