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平成14年 問39-3 監督処分

【問題】
都道府県知事は、Aに対し、業務停止処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、指示処分をするときは、聴聞を行う必要はない。

 

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【問題】
都道府県知事は、Aに対し、業務停止処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、指示処分をするときは、聴聞を行う必要はない。

 

【解答】
×

監督処分を行う場合は、聴聞を行う必要がある

【解説】

監督処分とは、

宅建業者に対しては「指示処分」「業務停止処分」「免許取消処分」の3つがあり

取引士に対しては「指示処分」「事務禁止処分」「登録消除処分」の3つがあります。

これらの処分を下す前に、事情を聞くために「聴聞」という手続きを行わないといけません。

したがって、「指示処分をするときは、聴聞を行う必要はない。 」という記述は誤りです。

例外として、下記の場合は聴聞が不要です。

「宅建業者の事務所所在地が確知出来ない場合に免許取消処分を行う場合」は、宅建業者の居場所が分からないので聴聞不要。

聴聞のポイント

tyomon


平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/地役権 1 2 3 4
問5 質権/ 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 使用者責任 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 不動産登記法 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 その他法令 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 案内所 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4